第37条による書面
【だいさんじゅうななじょうによるしょめん】宅地建物取引業法第37条により、宅地建物取引業者は売買の当事者などに対し、一定の事項を記載した書面を交付することが義務付けられている。
ただし、第37条に規定する事項を網羅した売買契約書であれば「第37条の書面に代えることができる」ものとされており、実際には売買契約書のみを作成して、第37条による書面は作成しないことが一般的。
>> 重要事項説明書
「第37条による書面」についての用語解説です。不動産の取引で、実際には滅多に目にすることのない第37条書面とは、いったいどのようなものなのか知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2006年8月)