賃借権
【ちんしゃくけん】建物所有を目的とする借地権には、「地上権」と「賃借権」の二つがある。「地上権」では、借地上の建物を第三者に譲渡したり転貸したりすることが自由なのに対し、「賃借権」の場合にはいずれも地主の承諾を得なければならない。また、「地上権」の場合にはその権利自体を登記することができる。
借地権によるマンションには「地上権」のものと「賃借権」のものとがあるが、借地権による一戸建てはその大半が「賃借権」である。
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