地 目
【ちもく】登記をするうえでの「土地の種類」であり、その現況や利用状況によって区分される。
その土地の主たる用途で、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類のうちどれかに分けられる。
登記された地目と実際の利用状況が一致していないことも意外と多く、実際の利用状況のことをとくに「現況地目」という場合もある。
また、「公衆用道路」はあくまでも登記上の区分であって、それが公道かどうか、建築基準法上の道路かどうかなどとは直接の関連性がない。
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