今回は複雑な過失割合等は考慮せず、シンプルに「被害者」「加害者」にわけて流れをたどってみます。
バイクユーザーが被害者の交通事故
任意保険に加入していれば示談交渉サービスがついてきます。相手とのやりとりは保険会社の担当者に任せられます
1. 保険会社と、受け取れる保険金の確認
自分の保険(人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険)のほか、相手方の自賠責保険、対人賠償、対物賠償などについて確認します。
2. 損害の確定
物損は賠償額が早めに確定しますが、身体にまつわる損害の場合は長引く傾向にあります。
3. 各種書類の提出
保険会社へ損害立証書類のほか、通院記録や必要経費(通院交通費など)を提示します。
4. 示談書の取り交わし
保険金を確認し、示談書を取り交わします。その後、保険金が支払われます。
バイクユーザーが加害者の交通事故
被害者のケースと同様に、バイクユーザーが任意保険に加入しているものとして進めていきます。1. 保険会社とやりとり
強制ではありませんが、加害者が相手方を見舞うのが一般的です。しかし状況によって変わるので、保険会社担当者と打ち合わせが必要になります。
2. 相手方状況の確認
相手のケガや車等の損害に関する状況を、保険会社から確認します。同時に保険会社に事故原因などを詳細に伝えます。
3. 経過報告
相手のケガ、損害物の修理など状況を知らせてもらいます。
4. 示談書の取り交わし
被害者へは保険金が支払われるほか、自分にケガがある場合には自分の任意保険(または相手の自賠責、任意保険)から保険金を受け取ります。
任意保険に入っていれば示談交渉も安心
被害者、加害者どちらのケースでも言えることですが、相手との示談交渉は必須です。任意保険に入っていれば相手との示談交渉は全て保険会社にお任せすることができます(ただし任意保険を使える状況であることが条件)。任意保険に入っていなければ自分で示談交渉するか、弁護士に依頼するか、いずれにしても負担は大きくなります。
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