注意点4:別の傷病で障害状態になったら、新たに障害年金を請求できる
障害年金以外の年金にも目を向けておきましょう
例えば、2級の障害年金を受給している人に、新たに障害等級2級に該当する別の傷病が発生した場合、2つの傷病を併合して1級の障害年金が受給できるという場合もあります。
一度受給したらもう別の傷病で請求することはできない、ということはありませんので覚えておきましょう。
注意点5:老齢年金の請求と同時に障害者特例の請求も忘れずに
現在、65歳未満の人は、受給権を取得すると「特別支給の老齢厚生年金」という年金が支給されます。この特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分との年金で構成されています。障害年金受給者で報酬比例部分の年金だけを受給している人は、障害者特例という特例制度で定額部分も支給されます。特に、障害厚生年金3級のみを受給している人は、障害者特例制度を使った特別支給の老齢厚生年金のほうが金額が高くなる場合がありますので、まだ障害者特例請求をしていないなら年金事務所で見込額を試算してもらい、老齢年金のほうが高ければ障害者特例請求をするとよいでしょう。
※障害者特例制度の詳細は「障害者は老齢年金増額の特例あり?」をご覧ください。
注意点6:障害年金と老齢年金の関係
65歳までは、障害年金と老齢年金はどちらか1つしか選べません。原則、年金額が多いほうを選択することとなります。65歳以降は、以下の組み合わせが可能となり、原則、年金額が多くなる組み合わせを選択することになります。
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
なお、老齢年金や障害年金というように2つ以上の年金受給権がある場合で、選択する年金を変える時は、そのつど「選択届」という届出をする必要があります。選択する年金を変える頻度が一番高いのは65歳時です。65歳になる前に一度年金事務所へ行き、65歳以降の見込額や手続きなどを聞きに行くとよいでしょう。
以上、障害年金の受給における6つの注意点をご紹介しました。障害年金を受給したからといって年金が一生涯もらえるというものではなく、また老齢年金との関係も出てきます。今回のチェックポイントを覚えておいてください。
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