年金/障害年金の仕組み

障害年金の請求方法を確認

障害年金の請求は、老齢年金や遺族年金に比べ障害の状態の確認があるためちょっと煩雑です。請求の前に「初診日の確認」が必要で、初診日が確定してから、年金事務所で「納付要件の確認」をしましょう。請求書に加えて、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書が必要となります。特に病歴・就労状況等申立書は障害認定の際の重要な判断材料となるので、しっかり書きましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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まずは初診日の確認を

障害年金と聞くと、「自分には関係ない」と思われる方が多いかもしれないが、21年3月現在で、180万人もの方が受け取っている。誰しも障害になる可能性はあるので、手続き方法は知っておきたい

障害年金と聞くと、「自分には関係ない」と思われる方が多いかもしれないが、21年3月現在で、180万人もの方が受け取っている。誰しも障害になる可能性はあるので、手続き方法は知っておきたい

障害年金の請求は、老齢年金や遺族年金と同じく、年金事務所(旧社会保険事務所)で手続きをするのですが、障害の状態の確認があるため、手続きはかなり煩雑となります。

実際の請求手続きに入る前に確認しておくことがあります。

それが、「初診日」の確認です。

障害年金の要件は、
■年金制度に加入し、保険料を一定期間納めていること
■「一定の障害の状態」であること

1つ目の要件については、初診日の時点で確認されますし、
「一定の障害の状態」にあることの認定は、原則として初診日から1年6ヵ月後に行なわれます。

ですから、まずは初診日を確定させなければなりません。

初診日とは、障害の原因となる病気や怪我について最初に医師の診察を受けた日となります。

徐々に症状が悪化したようなケースですと、初診日が何十年前ってこともあり得ますので、当時の日記や家計簿、病院の領収書等で確認しておきましょう。

年金事務所(旧社会保険事務所)ですることとは?

初診日がおおよそ確定できたら、年金事務所(旧社会保険事務所)に行きましょう。

年金事務所でまず確認をすることは

■初診日の前日の加入制度
■「保険料納付要件」を満たしているかどうか?
です。

初診日において、国民年金に加入していたら、障害基礎年金、厚生年金に加入していたら障害基礎年金と障害厚生年金が支給されることになります。

保険料納付要件については、初診日の前日において保険料をちゃんと納付しているかどうかの確認をします。保険料納付要件を満たしていることを確認したら、実際の請求に入ります。

障害の状態やその原因となった病気や怪我によって診断書の様式等受け取る書類の中身が変わることがありますので、担当者に確認し、必要書類を取得しましょう。

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