保険料を支払う義務を負うのは本人だけではない
結婚相手が保険料未納だと、何か影響はある?
ある女性から、このような相談を受けたことがあります。この場合まず注目すべきは、目先の保険料の支払い義務です。保険料の納付義務については、国民年金法第88条に以下のように定められています。
第88条
1 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
つまり、保険料の納付義務は本人、世帯主、配偶者にあるということです。今回のケースの場合、結婚するまでは彼女に納付義務はありませんが、婚姻届を出したその日から彼女にも納付義務が生じるということになります。
もし保険料を払わなければ、定期的に督促状や電話・訪問があります。それでも保険料を支払わない場合は、財産の差し押さえをすることも国は可能です(悪質でない限り、財産の差し押さえはしていないのが現状ですが)。
そもそも国民年金は法律上納付義務がありますので、納付可能であれば納めなければなりません。経済的に納付が困難という場合は、保険料の免除制度がありますので免除申請をするようにしましょう。手続き先は年金事務所で、書類を1枚書くだけですので手間はかかりません。
※免除申請についての詳細は、「国民年金保険料の免除・猶予は生かさにゃ損」をご覧ください。
老齢年金、遺族年金、障害年金のそれぞれで、結婚後どのような影響が出るのかは、次のページで解説します。