年金/厚生年金保険料の計算方法

出産間近の人に朗報!産休期間中の保険料が免除に

会社勤めの女性が出産間近になり、産休を取るケースも多いと思います。産休中はお給料をもらえない場合が多いのですが、健康保険から給付が行われ、生活保障がされます。しかし、社会保険料は産休期間中でも納めなければなりませんでした。これが平成26年4月から免除されることになりました。あわせて、社会保険料の計算の特例も設けられます。

綱川 揚佐

執筆者:綱川 揚佐

年金ガイド

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これまでは産休中も社会保険料を払う必要があった

産休中の社会保険料が免除に!

産休中の社会保険料が免除に!

育児休業期間中の保険料は以前から免除となっていましたが、産休期間(原則と して産前6週間、産後8週間)の健康保険、厚生年金の保険料は、これまでは納めなければなりませんでした。

健康保険料、厚生年金保険料はお給料から天引きされていますが、通常、産休期間中にはお給料が出ないので、会社に現金で納めるケースが多かったと思います。

産休期間中は、健康保険から出産手当金としてお給料の3分の2が支給されるので、全くの無収入となるわけではありませんが、保険料負担は以前のお給料(標準報酬月額)のまま計算されていたので、結構イタイ出費だったのではないでしょうか。これが、平成26年4月から、変わることになりました。

産休中の社会保険料が免除される上、保険料を支払ったのと同じ扱いに

産休期間中の健康保険、厚生年金の保険料は、会社からの申し出により、本人負担分、会社負担分とも免除されることになります。免除になった分の保険料は当然納める必要がなくなりますが、その間は保険料を支払ったのと同等の扱いを受けることができます。免除を受けたからといって、将来の年金額計算に不利になることはありませんので安心してください。

産休期間から、そのまま育休を取る場合は、産休が始まってから育休が終わるまで、保険料を支払う必要はなくなるということになるので、もうすぐ出産というママさんに朗報ですね。

産休取得後にお給料が下がったら、社会保険料も安くなる

こちらの記事でご紹介した通り、育児休業が終わってお給料が下がった場合、標準報酬月額の改定の特例を受けることができました。これと同じ仕組みの制度が、産休期間によってお給料が下がった場合についても設けられることになりました。

手取りが減ってしまって苦しいとき、この制度を利用すれば、原則として産休が終わった日の翌日が属する月から3カ月間、実際にもらったお給料を平均した金額をもとに標準報酬月額が再計算されます。そうすれば、下がったお給料に見合った保険料負担となるというわけです。制度を利用したい場合は、会社に申し出をしましょう。

なお、標準報酬月額が下がっても、保険料負担が減るだけで、将来の年金額は下がる前の標準報酬月額で計算されますので、ご安心ください。


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