年金/損をしない年金の受け取り方

無年金者が年金をもらうための方法7つ(3ページ目)

原則、国民年金の納付済期間と免除期間、厚生年金、共済年金の加入期間を合算して25年以上なければ老齢年金は1円ももらうことができません。あの時保険料を払っておけばよかったと後悔しても後の祭りです。年金をもらう権利がない無年金者が年金をもらうために、今からできる方法をご紹介します。

執筆者:音田 大志

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方法5:国民年金の任意加入を利用しよう

国民年金や厚生年金に任意加入して保険料を払い、年金をもらう条件を満たす手も

国民年金や厚生年金に任意加入して保険料を払い、年金をもらう条件を満たす手も

方法1~4を実践してもまだ年金をもらう権利が得られないという方には、国民年金の任意加入という方法があります。

国民年金は20歳から60歳まで加入するものですが、60歳になっても年金をもらう権利が得られない場合は、60歳から70歳まで国民年金に加入することができます。この間に国民年金保険料を納付して納付・免除期間を25年にすると、年金をもらう権利が得られます。

この方法も後納制度同様、あといくら払ったら年金がいくらもらえるのかという金額を年金事務所で計算してもらい、任意加入をするか否か判断するとよいでしょう。

方法6:厚生年金の任意加入を利用しよう

厚生年金は原則70歳までの加入となります。しかし、70歳になっても年金をもらう権利がない方は、70歳以降も厚生年金に加入することができる制度があります。これを「高齢任意加入被保険者制度」といいます。

在職中で会社が厚生年金の加入事業所の場合、本人の申し出で、年金をもらう権利を得るまで厚生年金に加入することができます。保険料は全額自己負担ですが、会社が同意すれば会社に半分負担してもらえます。在職中で会社が厚生年金の加入事業所ではない場合、会社の同意を得れば厚生年金に加入することができます。保険料は会社と折半負担になります。

この方法は年金に加入できる最後の砦になります。70歳以上で年金をもらえるまであと少しという方は、加入したほうがよいでしょう。

方法7:法律改正を待とう

方法1~6を実践したとしても年金をもらう権利を得られないという方は、現状これ以上対策はありません。

しかし、年金をもらう権利に必要な25年の納付・免除期間を10年に短縮する法律改正が国会で可決されました。これにより保険料の納付・免除期間が10年あれば年金がもらえるようになります。この法律の施行は平成27年10月の予定となっています。

現状では年金はもらえないけれど、10年以上の保険料納付・免除期間がある方は、法律改正が無事施行されればその日から年金をもらう権利が得られますのであきらめてはいけません。ただ今は何事もなく法律が施行されるのを待ちましょう。

さて、無年金者が年金をもらうための方法を7つご紹介してきました。どの方法が最善かは、年金事務所に行けばアドバイスしてくれるでしょう。1人でこれらの確認をするのは難しいかもしれませんので、一度年金事務所に行って相談してみるのをおすすめします。

あきらめるのは簡単ですが、できることなら最善を尽くしてからでも遅くはありません。年金がもらえるか否かは、最善を尽くす価値があると思いますので、是非チャレンジしてみてください。

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