前回は、「インターネットの発展等により、競売不動産の情報収集が便利になった!」というお話しをしました。
情報収集が便利になったといっても、競売不動産に実際に入札するには、現地調査などの作業が引続き必要となってきます。すべての物件を見てまわる訳にはいかないため、数多い物件の中から“検討するのに値する競売不動産”のみに的を絞らなければなりません。
そこで今回は、「どのような物件に的を絞って具体的な購入を検討すればいいのか?」についてみていきたいと思います。
1.購入目的との関係
“検討するのに値する競売不動産”は、競売不動産の購入目的によって異なります。
つまり、競売不動産を入手してマイホームとして利用したい場合と、自分では住まずに競売不動産を入手して賃貸用不動産として利用したい場合とでは、異なるのです。
マイホームとしての利用を考えている場合には、占有者がいない空家物件、あるいは、占有者がいたとしても引渡が可能な物件が適切といえます。
反対に、法律上“立退く義務がない賃借人”がいるような物件は、不適切といえます。
一方、賃貸用不動産として利用したい場合には、現在空家であったとしても、いずれは賃借人を募集しなければなりません。それならば、すでに賃借人が入居ずみの物件の方が、募集の手間が省け好都合とも思えます。
このため、好条件と思える賃借人ならば、“検討するのに値する競売不動産”かも知れません。
ただし、競売不動産における賃貸借の中には、正常な賃貸借ばかりあるとは限らず、注意が必要といえます。例えば、競売を妨害する目的の賃貸借や、競売に供されることを承知した極めて安い家賃による賃貸借などがあるからです。
したがって、賃貸用不動産として競売不動産を入手する場合でも、占有者がいない空家物件、あるいは、占有者がいたとしても引渡が可能な物件を入手し、新規に入居者を募集した方が適切な場合もあります。