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再入国許可とは?みなし再入国許可や有効期限を解説(3ページ目)

外国人配偶者が、再び日本に戻ってくる予定で出国するときは、事前に再入国許可の申請をしておかなければなりません。ただし1年以内に再入国する場合、この手続きは不要。みなし再入国許可という制度があります。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは

2012年7月9日よりスタートした在留管理制度により、導入されたのが「みなし再入国許可」の制度です。

在留資格をもって日本に在留している外国人(「3カ月」以下の在留期間を決定された人および「短期滞在」の在留資格で在留する人を除く)で、有効なパスポートを持っている人が、日本を出国して1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなくなりました。

つまり、1年未満の帰省や短期間の旅行なら、わざわざ入国管理局まで再入国許可を申請しに行かなくてもよいのです。

ただし、1年以内に在留資格の期限がくる人は、その日が期間満了日となり、その日までに再入国しなければならないので、注意しましょう。

みなし再入国許可申請方法

日本を出国するとき、空港で行ないます。手数料はかかりません。再入国出国記録(再入国EDカード)に「みなし再入国許可による出国を希望します。」という欄が設けてありますので、そこにチェック「レ」をします。空港で入国審査官に、パスポートと在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)、そしてチェックを入れた再入国EDカードを提示します。

なお、みなし再入国許可は、その有効期限を海外で延長することはできません。期限内に日本に再入国できない場合は、在留資格が失われてしまいますのでご注意ください。

また、みなし再入国許可の対象とならない外国人もいますので、確認しておきましょう(下記のサイト参照)。
法務局 入国管理局 「新しい在留管理制度がスタート!」
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