再入国許可の種類
再入国許可の種類
再入国するまでの有効期間
再入国許可を得て海外に滞在できる期間は、現在もっている在留期限の範囲内で、最長5年(特別永住者は6年)とされています。現在の在留期間がこれより少ない人は、その期間の満了までです。なお、在留期間の残りが少なくなっており、その期間内に再入国できない場合は、先に在留期間の更新手続きを行なってから、再入国許可を申請するようにします。
再入国許可期限を延長するには
再入国許可を得て出国した人が、急病などの止むを得ない理由で期間内に再入国できない場合は、現地の日本大使館か総領事館で、再入国許可の「有効期間の延長許可」を申請することができます。延長できる期間は、1回の許可につき最長1年で、なおかつ、最初に再入国許可を得た日から6年(特別永住者は7年)以内とされています。ただし、出国前からもっていた在留資格の期限を超えて延長することはできません。
再入国許可の申請方法
申請する場所:居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所
必要書類等:
(1) 再入国許可申請書(入国管理局にあります)
(2) 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
(3) パスポートを提示
(4) パスポートを提示することができない時は、
その理由を書いた理由書
(5) 代理人が申請する場合は、身分を証する文書等
(1)の「再入国許可申請書」は、下記のページで見ることができます。
法務省 「再入国許可申請」
手数料:
1回限り=3,000円、数次=6,000円
収入印紙で納付します。
再入国許可は、特に問題がなければ申請したその日に取れますが、申請には時間の余裕をもって行ったほうがよいでしょう。