不動産売買の法律・制度/不動産売買関連情報

最大で60万ポイントもらえる「木材利用ポイント」

木の温もりが感じられる住宅に、憧れや懐かしさを感じる方も多いでしょう。そんな方のバックアップとなる、新しいポイント事業が誕生しました。それが、「木材利用ポイント」です。どういった事業なのか、どういう場合にポイントがもらえるのか、詳しく見ていきましょう。

山本 久美子

執筆者:山本 久美子

最新住宅キーワードガイド

「木材利用ポイント」事業とは?

森林

森林の整備・保全や地球温暖化防止に貢献する制度

「木材利用ポイント」とは、地域材の需要喚起のために、スギ、ヒノキ、カラマツなどの地域材を活用して、木造住宅を新築したり、内装・外装の木質化工事をしたり、木材製品などの購入をしたりした場合にポイントを発行し、地域の農林水産品などと交換する制度です。
地域材を適切に利用することで、森林が整備・保全され、地球温暖化防止や循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に資するとして、林野庁が支援している事業です。

木材利用ポイントは、地域材の利用拡大に取り組むなどと認められた「登録工事業者※1」などが工事や製造をするもので、次のような場合に発行されます。
なお、「登録工事業者※1」とは、都道府県の協議会、または有識者委員会で認定され、事務局に登録された事業者のことです。

(1)木造住宅の新築や増築、購入
(2)住宅の床や内壁、外壁の木質化工事の実施
(3)木材製品や木質ペレットストーブ・薪ストーブの購入

このうち(3)の対象となる木材製品や木質ペレットストーブ・薪ストーブ については、「平成25年7月1日から平成26年9月30日まで※に購入」したものが対象となります。1製品当たり10万ポイント上限に、価格帯ごとに各下限の10%相当のポイントが発行されます。
※平成25年度補正予算により、期限(平成26年3月31日)が延長されました。

どんな木造住宅や木質化工事が対象になる? 

では、住宅に関係する(1)と(2)について、詳しい条件を見ていきましょう。
まず、期限があります。いずれの場合も、「平成25年4月1日から平成26年9月30日まで※に工事に着手するもの(工事請負契約の締結時点)」という期限が設けられています。
※平成25年度補正予算により、期限(平成26年3月31日)が延長されました。

次に、たとえ登録工事業者が行う工事であっても、工法や使用する地域材に条件があります。木造住宅あるいは、木質化工事であれば、どんなものでも対象となるわけではありません。

(1)の木造住宅では、「対象となる工法※2」により、主要構造材などに材料の過半相当量以上の「対象となる地域材※3」を使用するなどと定められています。同様に、(2)の木質化工事では、「対象となる地域材※3」が過半を占める建築材料を使用する、一定面積以上(床及び内壁では9平方メートル以上、外壁では10平方メートル以上)の工事などと定められています。

「対象となる工法※2」としては、スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ、アスナロを主要構造材等として1/2を超えて使用する木造軸組工法(2×4工法または丸太組構法の場合は、スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ)などの例示がされています。

ロゴ

新築、増築の工事中に、主要構造材などで使用する対象地域材を表示することも条件となっている。その際に利用できるロゴマーク

「対象となる地域材※3」としては、都道府県による産地証明制度などにより認証される木材や木材製品などの例示がされています。
また、納品証明書を発行でき、事務局に届け出た合法性などのある認証制度に参加する供給事業者が、登録工事業者に供給する対象地域材を使用した建築材料を使用することなども条件とされています。

このほかにもいろいろな条件がありますが、専門的な知識も必要となりますので、詳細については、登録工事業者などに相談をするとよいでしょう。

>次ページからは、発行されるポイントについて具体的に見ていきましょう。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます