建物がない土地の瑕疵
瑕疵は建物の場合のみと考えてしまいがちですが、建物が建っていない土地だけについても、瑕疵というのは存在します。具体的には以下の2つが挙げられます。・土壌汚染
・浄化槽やコンクリートなどが埋まっていた
土地を掘り返してみたら、売主も知らないとんでもないものが出てくる可能性も
ベストな対応とは?
瑕疵とは言っても、実はそれほど大がかりな費用も費用もかからず、あっさり解決する場合もあります。しかし、発生の初期段階で売主の対応が遅れてしまうと、大きなクレームに発展してしまうこともあります。特に雨漏りなど生活に支障をきたしてしまうような場合には、当然買主は早急な対応を売主に求めます。ただ、契約時に瑕疵担保責任について説明しているにも関わらず、いざその事態に陥ると「売った物件のことなんて知らない。勝手にやってくれ」と、修復責任はおろか現場立ち会いも拒否される売主が少なからずいます。まさか自分が当事者になるなど思いもよらなかったからかもしれませんが、残念ながらその言い分は通用しません。
瑕疵が判明し、取引終了後もその対応に追われるということは、当事者にとっては心労でしかありません。誰の責任でもない災難としか言いようがなく、ついつい感情的になってしまいがちです。
売主・買主互いの気持ちは分かりますが、感情的になっても解決することはありません。起こってしまったものは仕方がないと、腹を据えて冷静に対応し売主・買主のこれ以上のトラブル防止に努めることが何より重要です。