夫婦で購入するケース
二人で買う、借入れることのメリットは、最大に活かしたい
各自の負担割合に応じて、持ち分の登記をするのが原則です。もし、「半々にしたい」との希望があれば、半々になるような資金負担にする必要があります。資金負担の実態と持分はイコールです。
(例2)住宅ローンを二人で申し込む
住宅価格:4000万円
頭金:妻が500万円を負担
住宅ローン:夫が2000万円、妻が1500万円をそれぞれ借入れる
共働きのように、どちらにも年収がある場合などは、二人で住宅ローンを借り入れ、その結果として共有名義とすることができます。(例2)の持ち分は、夫が2分の1、妻が2分の1です。各自が住宅ローンを借入れると、住宅ローン契約は2本となります。
夫婦で借入れると、住宅ローン控除も各自が対象
二人で借入れるメリットの一つは、住宅ローン控除を各自が受けられる点です。現行制度では、2012年中に入居する場合の住宅ローン控除の対象残高は、一般住宅の場合で2000万円です。3500万円を夫が一人で借入れると、控除対象とならない部分が出てきて少々もったいないこととなりますが、妻に所得があり、(例2)のような借入ができれば、限度額を目一杯利用することができます。なお、住宅ローン控除は、平成26年4月以降は対象残高が4000万円になるなど拡大される予定のため、来年度以降の購入の場合は、(例2)でも夫一人で控除枠が十分となるケースが出てきます。二人の場合で試算してください。
親子の場合も、夫婦の場合も、内容をよく理解して賢く利用したいのが、共有名義です。