シングル・DINKS向けマンション/DINKSのマンション購入

親子で夫婦で、共有名義(2ページ目)

マンション購入にあたって親から資金援助を受ける予定の方もいらっしゃるのではないでしょうか。援助の受け方は3つありますが、その中の一つは「共有名義」です。親からの援助資金をそのまま持分に反映する方法です。共有名義は、親子間だけでなく、夫婦の場合も共有名義で購入することができます。今回は共有名義について考えます。

大石 泉

執筆者:大石 泉

シングルのマンション購入ガイド

夫婦で購入するケース

dinks

二人で買う、借入れることのメリットは、最大に活かしたい

夫婦の場合も、先の(例1)のように、妻が1000万円の頭金を負担し、夫が3000万円の住宅ローンを借入れるケースでは、先の例と同様です。持分は、妻が4分の1、夫が4分の3となります。この際、持分の割合を半々にしたいと2分の1ずつ登記をすると、4分の1が夫から妻へ贈与があったとみなされ、贈与税の対象となります。

各自の負担割合に応じて、持ち分の登記をするのが原則です。もし、「半々にしたい」との希望があれば、半々になるような資金負担にする必要があります。資金負担の実態と持分はイコールです。

(例2)住宅ローンを二人で申し込む
住宅価格:4000万円
頭金:妻が500万円を負担
住宅ローン:夫が2000万円、妻が1500万円をそれぞれ借入れる

共働きのように、どちらにも年収がある場合などは、二人で住宅ローンを借り入れ、その結果として共有名義とすることができます。(例2)の持ち分は、夫が2分の1、妻が2分の1です。各自が住宅ローンを借入れると、住宅ローン契約は2本となります。

夫婦で借入れると、住宅ローン控除も各自が対象

二人で借入れるメリットの一つは、住宅ローン控除を各自が受けられる点です。現行制度では、2012年中に入居する場合の住宅ローン控除の対象残高は、一般住宅の場合で2000万円です。3500万円を夫が一人で借入れると、控除対象とならない部分が出てきて少々もったいないこととなりますが、妻に所得があり、(例2)のような借入ができれば、限度額を目一杯利用することができます。

なお、住宅ローン控除は、平成26年4月以降は対象残高が4000万円になるなど拡大される予定のため、来年度以降の購入の場合は、(例2)でも夫一人で控除枠が十分となるケースが出てきます。二人の場合で試算してください。

親子の場合も、夫婦の場合も、内容をよく理解して賢く利用したいのが、共有名義です。

  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます