また、この問題を物件のオーナー目線で見れば、そもそも消費税とは最終的に消費者が負担するもののはずなのに、なぜ自分が負担しなければならないのか? といった声もあります。
『物件購入という仕入れには消費税がかかり、それを使って売り上げた家賃収入は消費税が取れない、これは不公平ではないのか。』と・・・。
そういう点では制度自体に問題があると言わざるを得ないでしょう。
ある意味で、このような不満が形になったと言えるのが今回のお話です。
今回はこの租税回避行為について、現場の声を聞いてみようと思います。
税理士:早く止めてほしい!
税理士:早く止めてほしい! |
しかも、平成18年の政府税調の資料には、既にこの問題について、『仕入控除税額の計算方法を悪用した租税回避スキーム』として指摘されています。
違法とは言わないまでも、『悪用』という言葉が使われるほどに、問題視されていた訳です。
『税理士が悪質な租税回避を助長ともなれば、業界全体の信用問題だ』
『積極的に手掛けているのは、倫理観の低い一部の税理士のみだろう』
『むしろ、賃貸物件の建築に関わる一部の不動産業者やコンサルタントが営業トークで使う方が多いのでは?』
今回お話を聞いた税理士の方々からは、一人たりともこの行為をプラスに受け取る方はいませんでした・・・。
しかし同時に、このような声もありました。
『どこで知ったのか知らないが、消費者から手法についての相談はいくらかあった』
『違法ではないため、聞かれたら答えるしかなかった』
『確かに一消費者としては少しでも節税したいだろうし、対応に苦慮していた、早く止めてほしい』
税理士としても、違法ではないからこそ倫理観と消費者心理の狭間でいつも困っていたそうです。
次のページでは、不動産業者の声を聞いてみようと思います。
次ページでは、不動産業者:実際にはほとんど使われていない!を見てみましょう。