教育訓練給付をもらう手続きは原則本人が行う
一般教育訓練給付も専門実践教育訓練給付も支給申請できるのは原則指定教育訓練を受講した本人で、特別の事情があるときのみ代理人(委任状必要)や郵送(申請期限日の消印有効)で行うことができます。教育訓練受講修了日の翌日から1か月以内に、住所地管轄のハローワークに直接本人が来所して支給申請手続きを行きましょう。申請期限日が土日、祝日、年末年始の場合その翌日が申請期限日になります。
ハローワークに提出する書類
■専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金は受講開始の原則1か月前までに住所地のハローワークに手続きを提出書類は、
- .教育訓練給付金と教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークで配布)または教育訓練給付金受給資格者証
3.本人・住居確認として運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)等
■一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付・教育訓練支援給付の受講後の1か月以内に手続き。
提出書類は、
- 教育訓練給付金支給申請書(指定教育訓練校が用紙配布)
- 教育訓練終了証明書(指定教育訓練校が発行)
- 領収書(指定教育訓練校が発行)
- 本人・住所確認書類(運転免許証、住民票写し、雇用保険受給資格者証、健康保険証、印鑑証明書のうちいずれか1つ、コピー不可 郵送の場合は住民票写しか印鑑証明書のいずれか1つ)
- 雇用保険保険被保険者証(コピー可)
- 払渡金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合、金融機関名、支店名、口座番号申請者氏名のわかる通帳コピー)
離職者が教育訓練給付を利用する際の注意点
指定教育訓練校の受講開始日とは、通学の場合は教育訓練校の所定開講日(必ずしも本人の出席1日目とは限らない)です。通信制の場合教材などの発送日で指定教育訓練校が証明する日をいいます。離職日翌日から1年以内に受講を開始できるように受講の申し込みは、ゆとりを持って申し込みましょう。一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とも失業手当と両方受給することが可能です。ただしハローワークの失業認定日と指定教育訓練の受講日が重なっても、原則失業認定日は変更できません。重なった場合は、まず指定教育訓練校に受講日の変更を申し出、失業認定日を優先させましょう。でないと失業給付が支払われなくなります。
ちなみに、教育訓練支援給付金は受講中に失業手当が終了したり、失業手当をもらってから専門実践教育訓練を受講する一定要件を満たした失業している人がもらえる給付金なので、失業手当と両方受給はできません。
妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の特別な理由により引き続き30日以上指定教育訓練の受講訓練を受けられない場合、理由が生じた日の翌日から1か月以内に期間の延長を所定の書面で、住所管轄のハローワークに申請します(本人来所、代理人、郵送のいずれか)。期間延長が認められれば、離職日翌日から受講開始日までの期間を最大4年間延長できます。
離職者の場合「公共職業訓練」を受けられる場合があります。資格取得やスキルアップを考え合、まず公共職業訓練を受けられないかハローワークに相談してみましょう(求職者支援訓練認定コース情報検索参考)。公共職業訓練は受講料が無料です。
資格取得やスキルアップを目指すために、公的給付を最大限活用しましょう。
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