障害等級が決まっている障害の状態
該当する障害状態はありますか?
人工透析をしている方は、障害等級2級に該当します。また、初診日から1年6カ月以内に人工透析を開始した場合、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日が障害認定日となりますので、通常より年金請求が早くできます。
■心疾患の病気
心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着している方は、障害等級3級に該当します。また、初診日から1年6カ月以内にこれらを装着した場合、装着した日が障害認定日となりますので通常より年金請求が早くできます。
■肢体の病気
人工骨頭又は人工関節をそう入置換した方は、障害等級3級に該当します。また、初診日から1年6カ月以内にそう入置換した場合、そう入置換した日が障害認定日となりますので通常より年金請求が早くできます。
■言語機能障害による病気
喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失した場合は2級に該当します。
また、初診日から1年6カ月以内に上記の状態に該当した場合、喉頭全摘出手術を施した日が障害認定日となりますので通常より年金請求が早くできます。
■呼吸器疾患による病気
在宅酸素療法を装着している方は、障害等級3級に該当します。また、在宅酸素療法を開始した場合、初診日から1年6カ月以内に開始したなら、装着した日が障害認定日となりますので通常より年金請求が早くできます。
■その他の病気
人工肛門を造設している方は、障害等級3級に該当します。また、新膀胱を造設、又は尿路変更術を施している方も、障害等級3級に該当します。さらに、人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設、又は尿路変更術を施している方は障害等級2級に該当します。初診日から1年6カ月以内にこれらを施した場合、施した日が障害認定日となりますので通常より年金請求が早くできます。
上記でご紹介した障害状態でも、診断書の内容によってはこれらの等級以上の障害等級になる場合もあります。
なお、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、もらえる年金が異なります。詳しくは「障害年金の2つの制度を比較、理解しよう」をご参照ください。
障害年金は障害者の生活を経済的に支える大変重要なものです。もし今回ご紹介した障害の状態にある方で障害年金の手続きをまだしていない方は是非手続きをしてください。手続きは1回では終わりませんので、とりあえず年金手帳を持って年金事務所に行きましょう。年金事務所の職員が手続き方法を説明してくれます。
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