学費・教育費/教育資金の貯め方

これからは祖父母の力を借りて教育費確保!?(2ページ目)

平成25年度税制改正で、『教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置』が創設されました。これは、30歳未満の孫などの教育資金を非課税で一括贈与できる制度です。どのような制度なのか、注意点を整理し、うまく利用しましょう。

岩城 みずほ

執筆者:岩城 みずほ

学費・教育費ガイド

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教育資金口座から払い出しをする時の注意点

教育資金口座からお金を払い出した時、教育資金の支払いを行った時は、基本的には領収書など、その支払いの事実を証明する書類等が必要です。つまり、学校等に納付するお金はいったん立て替えて支払い、後日、領収書をもって請求するということになるわけです。

信託銀行では、「教育資金贈与信託」として、子や孫からの求めに応じて教育資金を払い出す機能をつけた口座もあり、信託銀行の中には後日、領収書を提出すればよいというところもあります。その場合は、領収書に記載された支払年月日の翌年の3月15日までに領収書を提出しなければ非課税措置は受けられません。

領収書と引き換えに払い出しを受ける場合は、領収書の発行日から1年以内に手続きが必要です。

「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置」
制度概要のまとめ

制度のポイントは以下のようになります。
  • 受贈者(もらう人)は、30歳未満の子や孫
  • 贈与者(贈る人)は、直系尊属である曾祖父母・祖父母・父母等
  • 拠出できる期間は、平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
  • 非課税金額は、受贈者1人につき1500万円まで(学校外活動費は500万円まで)
  • 拠出方法と払い出しは、信託銀行などの金融機関へ信託等を行い、教育資金にあてたことを証明する領収書等を金融機関に提出する
  • 非課税の届け出は、「教育資金非課税申告書」を、金融機関を経由して税務署長に提出する
  • 注意点は、受贈者が30歳に達した時の残高(非課税拠出額-教育資金支出額)について贈与税が課税される場合がある
ちなみに、支払いがある度に贈与を行う場合、平たくいえば、親が入学金を支払うなどの場合ですが、それは非課税です。祖父母が孫の教育資金として必要なお金をその都度渡す場合も、同じく課税はされません。もらう方も年間110万円までは課税されません。

これまでは、一括でもらう場合にのみ課税されていたのですが、この制度ができたことにより、「教育資金の一括贈与」が期間限定で非課税になったのです。「孫の教育資金をぜひ援助したい!」というおじいさん、おばあさんがいらっしゃる方は賢く制度を利用されるといいと思います。


【参考記事】
小・中・高の学費はいくら?
将来の学費はどう準備する? 教育資金の貯め方
教育資金の目標額はどう決める?
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