今回のケースで年金が減額された理由はこれだ!
65歳までは遺族年金のほうが高く、遺族年金を選択していましたので、給与が高額でも年金を全額受け取っていました。これが、65歳を迎えると前ページで述べた通りのもらい方となりますので、相談者の年金は、老齢基礎年金(約70万円)+老齢厚生年金(約50万円)+遺族厚生年金((約150万円-約60万円+約18万円=約108万円)-約50万円=約58万円)の合計約178万円がベースとなります。 ベースの金額は65歳前より増えていますが、ここで先ほどの在職老齢年金が登場します。年金の停止額は、今回の場合、次のように計算します。
(給与月額(62万円)+老齢厚生年金月額(約50万円÷12=約4万2000円)-46万円)÷2=10万1000円
計算結果が年金月額を超えてしまっていますね。老齢厚生年金は全額停止です。
老齢厚生年金が全額停止となっても、遺族年金の計算は変わらず約58万円のままです。すると先ほどのベース金額約178万円から、50万円が単純に減って、年額約128万円が受け取り金額となります。
65歳前よりも約22万円、1回あたり約4万円減ったことになります。
はじめは何かの間違いではないか、と怒っていた相談者も、怒りを収めて帰っていきました。
遺族年金の受け取り方は、少し前の制度改正で現在の形になりました。一般的には「自分で掛けた年金は自分でもらう」との考え方でこの形となっている、と言われていますが、巷ではよく「遺族年金は非課税だが老齢年金は課税対象だから、少しでも税金を取るためにそうしたんだろう」という声もちらほら。ですが、そうした側面のほかにも、このような落とし穴があったのですね。今回の社長夫人のように、遺族年金をもらいながら、高額な給与を受けている方は、要注意といえそうです。
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