自らの過失で起こった火災、火災保険はどうなる?
当初は、放火の可能性も挙げられていたようですが、宍戸さん宅が出火元であることは確かであるものの原因は不明。その後の報道によれば、宍戸さんの自宅にあった暖房器具のコード劣化による失火の可能性が高いことが、警察庁の調べで分かったということです。
損害を与えた隣家への賠償責任、火元には発生しない!
今回の火災が、放火ではなく宍戸さん宅からの不注意による失火ということでも、宍戸さんは自身の火災保険から建物や家財の損害についてカバーを受けることができます。ただし、失火の原因が、火災保険の契約者の故意または著しく注意を怠ったなど重大な過失(=重過失)の場合は、保険約款上の免責事項に該当しますので、自分の契約した火災保険による補償も受けることはできません。今回は近隣世帯への類焼損害も生じていますが、宍戸さんに重大な過失がないとして話を進めますと、火元である宍戸さんに近隣世帯に対して被害を与えたことへの賠償責任は生じるのでしょうか。
答えは「NO」です。
わが国では、他人にケガを負わせたり他人の所有物に損害を与えたりすると、その損害を相手に賠償しなければならないと、民法第709条に定められています。しかし、これには例外もあるのです。火災による類焼被害では、失火元に重大な過失がない限り、類焼先に対する賠償責任は発生しないことが、民法の特別法、通称「失火責任法」に定められているからです。つまり、宍戸さんのちょっとした不注意で発生した火災であるなら、近隣の損害に対する法的責任は宍戸さんに発生しない、ということになるのです。
意外に思われる方もいるのですが、現在のルールはこうなっているのです。「私はたばこを吸わないし、オール電化住宅だから火災は起きない」と思っていても、近隣の失火によって、わが家が類焼損害を被る可能性はなくなりません。こうした理由から、おのおのの世帯が火災保険の契約をすることは必須、ということになります。
次のページは、火元の重過失で発生した火災の賠償責任と失火見舞費用、類焼損害補償について解説します。