児童扶養手当とは?
離婚したらその後の生活は?
児童扶養手当制度は父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立を促し、子どもの福祉を目的としています。
シングルマザーにしか支給されませんでしたが、平成22年8月からシングルファザーにも支給されるようになりました。18歳に達して最初の3月31日(一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つ父または母に対して、子どもの人数に応じて支給されます。
※児童扶養手当は物価水準に合わせ毎年度金額の調整が行われるのですが、
平成28年は4月に物価水準に合わせて0.8%値上がり、8月には法律の改正により第2子、第3子以降の加算額が倍増します。
全額支給の場合の手当の月額(平成28年4月分、8月支給分より)
児童1人 4万2,330円
児童2人 4万7,330円(平成28年8月分、12月支給分より 5万2330円)
児童3人 5万330円(平成28年8月分、12月支給分より 5万8330円)
第2子加算は28年7月分までは月5000円、8月分からは月1万円です。第3子以降の加算額は28年7月分までは1人当たり月3000円、8月分からは月6000円です。
児童扶養手当は養育費や勤労収入やその他所得を合計した額で所得制限があります。受給額は所得の額により異なり、受給者(シングルマザー・シングルファザー)の所得に応じて10円単位で決定されます。
子ども1人の場合は9990円から4万2320円の範囲で一部支給されます。支給開始から5年経過しても就業が困難な事由がないのに就業しないと見なされると、支給は半額になることがあります。
児童扶養手当と他の手当との関係
児童手当と児童扶養手当は両方受けることができます。児童扶養手当より遺族年金の方が少ない場合、差額が支給されます。児童扶養手当、遺族年金、児童手当、勤労収入その他収入を合計して最低生活費に足りないと見なされれば、生活保護の母子加算を受けることができます。
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