バリアフリーリフォームの税制優遇の目的…在宅介護を行う住環境を整えること
バリアフリーリフォームで安全な住環境を作ることは、在宅介護の重要ポイントです
在宅介護を行う場合、安全で介護しやすい住環境を整えることはとても重要です。そのために利用できる介護保険の制度が、電動ベッドや車いすなどを1割負担でレンタルできる「福祉用具貸与」や、ポータブルトイレなどを1割負担で購入できる「特定福祉用具販売」、最大20万円までのバリアフリーリフォームを1割負担で実施できる「住宅改修費の支給」の3つです。
なかでも住宅改修費の支給については、対象工事であれば要支援1から自由に利用できるため、非常に使い勝手の良い制度です。
今回ご紹介する「バリアフリーリフォームの税制優遇」は、こうした介護保険の制度を補完し、より多くの方に安心・安全な住環境を提供するためのものです。
バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の対象者や条件など
自分自身が居住する家に対して、下記のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、確定申告の際に所得税の控除を受けることができます。
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の対象期間
2025年12月末までに居住開始
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の対象者
以下のいずれかに該当する者が居住している場合は対象となる。
- 50歳以上の者
- 要介護または要支援の認定を受けている者
- 障害者
- 要介護または要支援認定を受けている親族と同居している者
- 障害者と同居している者
- 65歳以上の親族と同居している者
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の対象となる工事
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の家屋の適用要件
- 改修工事が完了した日から6カ月以内に居住の用に供していること(ローン利用の場合は、さらにその年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること)
- 改修工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
- 賃貸住宅でないこと
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の工事費用の対象条件
- バリアフリーリフォームにかかる標準的な費用の額が50万円を超えるもの(補助金などを受けた場合は、その金額を控除した額)であること
- 工事費用の1/2以上の額が自らの居住用箇所の工事費用であること
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の所得条件
合計所得金額が3,000万円以下であること
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除の手続き方法
確定申告時に所轄税務署にて確定申告を行う
■バリアフリーリフォームの所得税額の特別控除に必要な書類
- 明細書
- 増改築等工事証明書
- 請負契約書等(当該改修費用、改修年月日を明らかにする書類)
- 登記事項証明書等(床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類)
- 住民票の写し(要介護認定者、要支援認定者、障害者に該当する者、または65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
- 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者またはこれらの者と同居する親族の場合) など
詳しくは、下記の参考サイトをご覧ください。
【参考サイト】
>バリアフリーリフォームの減税制度とは?対象や要件を徹底解説 | リフォーム費用の一括見積り -リショップナビ
>住宅リフォーム推進協議会┃リフォームのお得な制度
所得税額の特別控除の控除額など
所得税額の特別控除の控除額などは、次の通りです。
1.自己資金でバリアフリーリフォームの工事を行う場合
●2022年4月~2025年12月末居住開始の場合
- 控除期間……1年間(居住を開始した年)
- 控除対象限度額……1000万円
- 控除率……10%
- 最大控除額……60万円
次のAとBの合計金額が控除されます。
A:バリアフリーリフォームにかかる標準的な工事費用相当額のうち上限200万円までの10%
B:Aの工事で200万円を超えた分+その他一定の増改築にかかった費用(上限200万円まで)の5%
※一定の増改築とは、新耐震基準を満たすための耐震工事や、部屋の床や壁の全範囲を修繕する工事などが対象です。
2.ローンを利用してバリアフリーリフォームの工事を行う場合
●2022年1月~2025年12月末居住開始の場合
- 控除期間……居住を開始した年から10年間
- 控除対象借入限度額……2,000万円
- 控除率……増改築等工事費用相当の年末ローン残高の0.7%
- 1年あたりの最大控除額……14万円
- 10年間の最大控除額……140万円
【関連記事】
>住宅改修費の支給のサービス・利用条件
【参考サイト】
>バリアフリーリフォームの減税制度とは?対象や要件を徹底解説 | リフォーム費用の一括見積り -リショップナビ
>住宅リフォーム推進協議会┃リフォームのお得な制度