介護

介護保険サービスの自己負担額…2割、3割になる条件

2018年8月から介護保険サービスについての自己負担割合が変更され、一部利用者が2割または3割負担になりました。世帯収入が同じでも、負担割合が同じとは限りません。どういった条件を満たす人が対象になるのか、事例を挙げて解説します。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

介護・販促プロモーションガイド

介護保険サービスについての自己負担増が強化

 
介護保険サービスは複雑

2割負担となる基準はかなり複雑です。細かく確認しておきましょう


2015年8月に一部対象者が2割負担となったことで話題を集めた「介護保険サービスについての自己負担増」が、2018年8月よりさらに強化されました。利用者を大きく3つに分けて、自己負担割合は「1割」「2割」「3割」と分けられています。

この変更は、社会保障費が増え続けていく状況のなか、「高齢者世代内の格差が他の世代よりも大きい点を改め、世代内の公平性を保つために、負担能力に応じて社会保障財源に貢献してもらうことが必要」という考えに基づいて行われることになりました。
 

介護保険サービスの自己負担・2割、3割負担の対象者

2割、3割負担の対象者となるのは、下記の条件を満たす65歳以上の第1号被保険者のみ。40歳から64歳までの第2号被保険者は、基準以上の所得があったとしても、1割負担で介護保険サービスを利用することができます。

■2割負担の対象者
本人の合計所得金額が160万~220万円で、下記のいずれかに該当する人。
  • 単身者で、年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上
  • 2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が346万円以上
■3割負担の対象者
本人の合計所得金額が220万円以上で、下記のいずれかに該当する人。
  • 単身者で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上
  • 2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が463万円以上
また、2割、3割負担に該当する対象者は、上記基準以上の所得を有する本人のみ。同一世帯内で、ほかに介護保険サービスを利用する人がいたとしても、その人自身の所得が基準以上でなければ、その人は2割、3割負担の対象にはなりません。
 

同じ世帯収入でも、自己負担割合が異なる

同一世帯の場合、「個人の所得」と「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」の両方が基準以上となった本人のみ、自己負担増の対象となります。

ややこしいので、事例で見てみましょう。

すべて年金収入のみ、夫婦の合計が470万円だとしても、組み合わせによって大きな違いがあることがわかります。

【事例1】夫の年金収入350万円、妻の年金収入120万円
夫所得:年金収入×75%-37万5千円=225万円……◎3割負担の条件に適合
妻所得:年金収入-120万円=所得なし……×条件に不適合
世帯収入:夫年金収入+妻年金収入=470万円……◎2割および3割負担の条件に適合

→夫は3割負担、妻は1割負担。

【事例2】夫の年金収入330万円、妻の年金収入140万円
夫所得:年金収入×75%-37万5千円=210万円……◎2割負担の条件に適合
妻所得:年金収入-120万円=20万円……×条件に不適合
世帯収入:夫年金収入+妻年金収入=470万円……◎2割および3割負担の条件に適合

→夫は2割負担、妻は1割負担。

【事例3】夫の年金収入260万円、妻年金収入210万円
夫所得:年金収入-120万円=140万円……×条件に不適合
妻所得:年金収入-120万円=90万円……×条件に不適合
世帯収入:夫年金収入+妻年金収入=470万円……◎2割および3割負担の条件に適合

→夫、妻どちらも1割負担。

このように、世帯収入が同じでも負担額はそれぞれ異なります。自分がどう基準を満たしているか、確認することが大切です。
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