介護/介護タクシー・その他サービス

住宅改修費の支給のサービス・利用条件

さまざまな種類があり、わかりにくい介護保険サービス。ここでは、住宅改修費の支給がどういうサービスなのかをご紹介します。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

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住宅改修費の支給の概要

バリアフリーリフォームにかかった費用の9割が支給されます

バリアフリーリフォームにかかった費用の9割が支給されます

住宅改修費の支給は、定められた内容のバリアフリーリフォーム工事について、上限金額20万円まで1割負担で行うことができるというものです。例えば総額20万円の改修を行う場合、一度20万円を業者に支払った後で介護保険から18万円が支給されるのが原則。ただ市区町村によっては、指定された業者に改修を依頼する場合は初めから1割(所得によって2割または3割負担の場合あり)の自己負担分のみを支払うだけで良いところもあります。

また、上限金額である20万円を1回の改修で使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
 

支給の対象となる工事

住宅改修費の支給の対象となるバリアフリーリフォーム工事は、次の通りです。

  • 手すり取り付け……転倒予防、移動補助のため、室内、廊下、玄関などに手すりを設置する
  • 段差の解消……転倒予防、移動補助のため、室内、廊下、玄関などの段差を解消する
  • 床材の変更……滑りの防止および移動の円滑化などのため、床または通路面の材料を変更する
  • 扉の取り替え……開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオン・カーテンに取り替え、開閉しやすくする
  • 便器の取り替え……和式から洋式(洗浄、暖房機能を含む)に取り替え、使用時に身体への負担がかからないようにする。水洗化工事は対象外
  • 上記に付帯する工事……上記の改修を行ううえで必要になる工事。柱、壁、床面、壁面の補強、給排水設備工事など

それぞれに細かい条件があるので、支給の対象となるものかどうかをよく確認しましょう。
 

住宅改修の目的をはっきり決めよう

住宅改修にあたっては、どんな目的を優先するのかを決めることが重要です。住宅改修の目的は、次の3つに分けられます。

  • 事故を防止する
  • 要介護者の自立を支援する
  • 介護者の負担を軽減する

例えば、居室や廊下などの細かい段差を解消すれば、転倒の危険性を少なくできますし、和式トイレを洋式に変更し、手すりを設置することで介助者がいなくても1人で排泄がしやすくなります。

現在の住環境と要介護者や介護者の暮らしぶりをよく見直して、特に不便なところ、危険なところを優先しましょう。

また一度住宅改修を行うと、やり直すことが難しいので、本当に必要な改修かどうかを見極めることが必要です。なかでも現在、リハビリテーションを行っている場合は、主治医や理学療法士、作業療法士などに相談して、将来の身体の状態を考えながら改修内容を決めることをオススメします。
 

支給を受けるためには、事前申請が必要

住宅改修費の支給を受けるには、事前に市区町村に申請する必要があります。これは介護保険の趣旨や要介護者の状態に合わない不適切な改修が行われるのを防ぐためで、事前申請を行う前に改修してしまうと、全額自己負担となってしまうので気をつけましょう。

事前申請に必要となる書類は、主に次の通りです。

  • 支給申請書(事前申請用)
  • 住宅改修が必要な理由書……ケアマネジャーまたは住宅改修業者に所属する福祉住環境コーディネーター1~2級の資格取得者が記入する
  • 見積書……対象工事部分にかかる費用が明確にわかる詳細な見積書が必要。「総額いくら」といったざっくりした見積書は認められない
  • 工事図面……住宅改修後の完成予定の状態が明確にわかるもの。手すりなどを設置する場合は、図面に取り付け位置などを記入する
  • 工事前の状態がわかる写真……写真に日付が写り込んでいるものが必要。写真の裏に日付を手書きしたり、画像データをプリントアウトした用紙の余白に日付を書き込んだものは認められない

改修が終了した後にも申請を行わなければなりません。事後申請に必要となる書類は、主に次の通りです。

  • 支給申請書(工事後用)
  • 領収書……事前申請のときの見積書と同金額でなければいけない。工事が始まってから計画が変わったり、材質が変わったりした場合は、別途変更がある旨を届け出る必要がある
  • 工事内容内訳書……工事見積書の内容と工事内容内訳書の内容が食い違っていると、指摘を受け、申請が通らないことがある
  • 工事後の状態がわかる写真……写真に日付が写り込んでいるものが必要。写真の裏に日付を手書きしたり、画像データをプリントアウトした用紙の余白に日付を書き込んだものは認められない

 

リフォーム業者選びは慎重に

住宅改修費の支給の手続きは煩雑なため、バリアフリーリフォームに不慣れな業者に依頼すると、申請に時間がかかって改修の着手が遅くなることがあります。地域包括支援センターやケアマネージャーなどに相談して、バリアフリーリフォームに慣れている業者を教えてもらいましょう。

リフォーム業者によっては、住宅改修費の支給対象にならない高額な工事を勧めてくるところもあります。高齢になると「大事な家を守るために、○○をしましょう」といった殺し文句には弱いもの。不要な工事を避けるためには、打ち合わせなどを要介護者まかせにせず、必ず介護を行う家族が窓口になるようにしましょう。


 

★住宅改修費の支給の対象者

要支援1以上、要介護1以上
 

住宅改修費の支給の費用の目安

200,000円/回(自己負担額:20,000円/回)
※要支援・要介護ともに同額。
※上限金額である20万円を1回の改修で使い切らずに、数回に分けて使うこともできる。
 

住宅改修費の支給の申込先

■要支援の場合
地域包括支援センターで相談したうえで、リフォーム業者に依頼して必要書類を整え、市区町村の介護保険課に申請する。

詳しい手続き方法は、下記の通りです。
要支援1~2の場合の住宅改修費の支給の申請手順

■要介護の場合
ケアマネジャーに相談したうえで、リフォーム業者に依頼して必要書類を整え、市区町村の介護保険課に申請する。

詳しい手続き方法は、下記の通りです。
要介護1~5の場合の住宅改修費の支給の申請手順
 

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