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ショートステイとは……サービス内容・期間・利用条件

介護保険サービスの中でも人気が高く、1~2カ月前に予約をしないと利用できない施設が多いショートステイ。「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」とも呼ばれます。ショートステイのサービス内容、利用条件、対象者、利用日数の期間、費用について解説します。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

介護・販促プロモーションガイド

ショートステイとは

ショートステイのサービス

ショートステイでは、最長30日間にわたって施設に入所してサービスを受けることができます

ショートステイは、施設に短期間だけ入所して、食事や入浴といった生活援助サービスや機能訓練を受けるサービスで、利用できる期間は1カ月で最長30日までとなっています。

介護保険サービスの中でも人気が高く、1~2カ月前に予約をしないと利用できない施設がほとんどです。ただ、なかには緊急入所枠を設けている施設もあるので、どうしても必要な場合はケアマネジャーに相談してみましょう。
 

心身の状況によってサービスを使い分けよう

ショートステイは、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2つに大きく分けられます。それぞれの特徴は次の通りです。

■短期入所生活介護
短期入所専用の施設のほか、特別養護老人ホームなどが併設している場合が多く、日常的な生活の世話とレクリエーション、機能訓練などを受けられます。基本的に、医療的なサービスを受けることはできません。

■短期入所療養介護
介護老人保健施設や療養病床などを利用してサービスを提供していることが多く、日常的な生活の世話のほか、看護や機能訓練といった医療的なサービスを受けられます。事業者にもよりますが、レクリエーションにはあまり力を入れていません。

費用は短期入所療養介護のほうが高いので、健康状態に不安があるときは短期入所療養介護を利用し、それ以外のときは短期入所生活介護を利用するのがオススメです。
 

ショートステイは介護をする家族の気分転換にも有効

ショートステイは、要介護者のためのサービスである以上に、介護を行っている家族のためのサービスだと私は考えています。介護する側が体調を崩してしまったり、旅行や冠婚葬祭、出張などのため不在となるときはもちろん、介護を一休みしたいというときに利用することで、普段、介護のために疎かになりがちな自分の時間を持つことが可能です。

長年一緒に暮らしてきた自分の親を介護している場合でも、24時間365日体制で一緒にいると、どうしてもストレスが溜まってしまうもの。要介護者と介護者双方の気分転換をはかる意味でも、状況が許すようなら積極的にサービスを利用することをオススメします。ただ、施設から自宅に戻ってからのことを考えると、1~2週間以上連続してサービスを利用するような場合は、ときどき面会に行ってコミュニケーションをはかったほうが良いかと思います。

また、将来的に老人ホームなどへの入居を考えているようなら、集団生活の練習という意味でもショートステイを何回か利用してみると良いでしょう。最初は環境が変わるのを嫌がっても、何回か短期入所を繰り返すうちに、次のショートステイを心待ちにするようになったという話も、珍しくありません。
 

利用限度額を超えないようにするためのコツ

ショートステイは最長で1カ月に30日間使えることになっていますが、実際には要介護度によって1カ月あたりに利用できる介護保険サービス全体の限度額というものがあり、1割負担(所得によっては2割または3割負担の場合あり)で利用できる日数には限界があります。例えば要介護1の人が短期入所療養介護を利用する場合なら、おおよそ25~26日間がその限度となります。

また、限度額は1カ月あたりの全サービスの利用について定められているものなので、訪問介護や通所介護など他の介護保険サービスを同じ月のうちに利用している場合、1割負担で入所できる期間はもっと短くなります。それを超えて利用した分は全額自己負担となるので、注意が必要です。

1割負担のままでショートステイをできるだけ多く利用したいのなら、2カ月にまたいで入所するのが賢いやり方です。例えば1カ月目の16日から30日まで、2カ月目の1日から15日まで連続して入所した場合、それぞれの月で15日分ずつ利用したという計算になるため、他のサービスと併せて利用しても限度額を超える可能性が低くなります。
 

ショートステイの対象者

要支援1以上、要介護1以上
 

ショートステイの費用・料金の目安

下記の自己負担額は、すべて負担割合が1割の場合。負担割合が2~3割の人の場合は、それぞれ2倍、3倍の金額が自己負担額となります。

■要支援の場合
[介護予防短期入所生活介護(従来型個室の場合)]
  • 要支援1……4,460円/日(自己負担額:446円/日)
  • 要支援2……5,550円/日(自己負担額:555円/日)

※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。

[介護予防短期入所療養介護(従来型個室の場合)]
  • 要支援1……5,770円/日(自己負担額:577円/日)
  • 要支援2……7,210円/日(自己負担額:721円/日)

※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。

■要介護の場合
[短期入所生活介護(従来型個室の場合)]
  • 要介護1……5,960円/日(自己負担額:596円/日)
  • 要介護2……6,650円/日(自己負担額:665円/日)
  • 要介護3……7,370円/日(自己負担額:737円/日)
  • 要介護4……8,060円/日(自己負担額:806円/日)
  • 要介護5……8,740円/日(自己負担額:874円/日)

※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。

[短期入所療養介護(従来型個室の場合)]
  • 要介護1……7,780円/日(自己負担額:778円/日)
  • 要介護2……8,610円/日(自己負担額:861円/日)
  • 要介護3……9,760円/日(自己負担額:976円/日)
  • 要介護4……10,540円/日(自己負担額:1,054円/日)
  • 要介護5……11,310円/日(自己負担額:1,131円/日)

※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。
 

ショートステイの申込先

■要支援の場合
地域包括支援センター介護予防ケアプランを作成してもらう。

■要介護の場合
ケアマネジャーケアプランを作成してもらう。
 
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