介護保険の要介護認定で介護用品を賢く借りる

介護保険の「福祉用具貸与」を利用すれば、1割負担でレンタルすることが可能
介護保険の要介護認定を受けている場合、「福祉用具貸与」として定められた介護用品を1割負担(所得によって2割または3割負担の場合あり)でレンタルすることが可能。
要介護認定の申請方法は「介護保険の手続き・申請について」で詳しくまとめているので、介護保険の手続きがまだの方はこちらの記事をご確認ください。
1割負担でレンタルできる介護用品
「福祉用具貸与」として1割負担でレンタルできる介護用品は次の通り。
- 車いす ※1
- 車いす付属品 ※1
- 特殊寝台(介護用ベッドなど) ※1
- 特殊寝台付属品 ※1
- 床ずれ防止用具 ※1
- 体位変換器 ※1
- 移動用リフト(つり具の部分を除く) ※1
- 認知症老人徘徊感知機器 ※1
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置 ※2
※1……要支援1~2および要介護1の方については、原則として認められません。
※2……尿のみを吸引するタイプは要支援1から、尿と便の両方を吸引するタイプは要介護4以上が対象。
「福祉用具貸与」の対象となる介護用品についてのより詳しい情報は「財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報」で知ることができます。
介護保険の「福祉用具貸与」を利用する場合、都道府県の指定を受けた業者を使わないと全額自己負担になってしまうので注意が必要。まずは地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談しましょう。入院中の場合は病院のソーシャルワーカーに相談するのもオススメです。
介護保険が使えない場合の対処法
次のような場合、必要な介護用品があっても介護保険の「福祉用具貸与」を利用して介護用品をレンタルすることはできません。
-
介護ベッドや車いすなどを使いたいが、要介護認定で「要支援1~2」「要介護1」と判定された
-
要介護認定で「非該当(自立)」と判定された
-
「福祉用具貸与」で認められているもの以外の介護用品を使いたい
こうしたときの対処法としては次のようなものがあります。
■ 特例措置によるレンタルを受ける
「要支援1~2」「要介護1」と判定された場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談のうえ、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。医師の診断書や情報提供書などが必要なこともありますが、うまくいけば特例措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
■ 自己負担でレンタルする
100%自己負担にはなりますが、購入ではなくレンタルで介護用品を貸し出してくれる業者も少なくありません。介護用ベッドなどの高額商品は購入するよりはるかに経済的。次回以降の要介護認定で判定結果がより重度になる可能性もあるので、焦って高額商品を購入するのではなく、まずは地元で介護用品のレンタル業者を探して利用するのも有効です。
■ リサイクル販売業者を利用する
手頃なレンタル業者が地元で見つからなくても、中古品を使うことに抵抗感がない場合は介護用品のリサイクル業者を利用するのも良い方法です。「介護用品販売とっぷりさいくるモール」などの専門サイトを活用してみるのもよいでしょう。
■ 格安なネットショップを利用する
新品を自費で購入する場合、通常の介護ショップに比べて格安で品ぞろえも豊富なネットショップを利用することも有効。介護保険の対象となるもの以外にも多種多様な介護用品が販売されており、うまく使えば介護が格段にラクになります。「Amazon.co.jp: 介護ストア」「介護用品・福祉用具の格安販売~親ケア特選ショッピング」などのサイトもオススメです。