<相談者のプロフィール>
奥様(相談者) : 70歳(昭和18年4月2日生まれとする)。若い頃厚生年金に加入したことがある。年金額は年約100万円(うち厚生年金約30万円)。
亡くなった旦那様 : 厚生年金に40年間加入し、年約200万円(うち厚生年金約120万円)の年金を受け取っていた。老人ホームに入居し、住民票をそちらに移していた。
私は遺族年金をもらえるの?
遺族年金はもらえるの?
- 厚生年金を受け取っていた人が亡くなった
- 亡くなった人がその配偶者(今回の場合は奥様)の生計を維持していた
というものがあります。上記の条件を満たせば、亡くなった人の配偶者は遺族厚生年金を受け取ることができます。
今回のケースでは、亡くなった旦那様は厚生年金を受け取っていたので、「1」はクリア。「2」はどうでしょうか。
「生計維持」とは、平たく言えば「旦那様に扶養されていた」ということです。遺族年金でいう扶養とは、お金や生活のつながりがあり、年収が850万円未満ということ。奥様と旦那様はお互いの年金からお互いの生活費を出し合っていたとのことですし、奥様の収入は100万円程度の年金のみ。ということは「2」もクリアになり、遺族年金を受け取れるというわけです(「配偶者と住民票が異なる場合の老齢請求方法」も参考にしてください)。
遺族年金の手続はどうすればいいの?
次の書類を揃え、年金事務所で遺族年金を請求しましょう。- 旦那様と奥様の関係がわかる、戸籍謄本
- 奥様の住民票
- 旦那様の住民票除票
- 奥様の年収を確認する、最新の所得証明書
- 死亡診断書の写し
あとは年金の振込先となる奥様名義の通帳と印鑑(登録印等でなくても可)があればOK。今回は、未支給年金の請求も同時に行います。
次のページでは、遺族年金の金額を計算してみましょう。