年金/年金にかかわる手続き

配偶者と住民票が異なる場合の老齢請求方法

年金の請求手続きには様々な添付書類が必要となります。その中で配偶者と住民票が異なる場合は、一般的な添付書類では不十分となります。なぜ一般的な書類では不十分なのか、その理由と必要な書類をご紹介します。

音田 大志

添付書類にはちゃんと意味があります

添付書類にはちゃんと意味があります

年金の請求手続きには様々な添付書類が必要となります。一般的な添付書類は、「特別支給老齢厚生年金請求に必要な書類(配偶者有編)」記事を参照して揃えればよいわけですが、人によってはその他に揃えなければならない書類が出てきます。その中の1つが“配偶者と住民票が異なる場合”です。

このケースでは、一般的な添付書類では不十分となります。なぜ不十分なのか、その理由と必要な書類を以下で解説しましょう。

「年金請求時に必要な添付書類」の意味

年金の手続きをする際の様々な書類の中に、「戸籍謄本」や「世帯全員の住民票」、「配偶者(又は請求者)の所得証明書」があります。なぜ、これらの書類が必要なのでしょうか? これにはちゃんと意味があります。

老齢年金には「配偶者加給金」と「振替加算」という特別な年金があります(配偶者加給金と振替加算の詳細については「年金の加算にはどんなものがあるの?」記事を参照ください)。

これらの特別な年金は、一定条件を満たした配偶者がいる場合に付加されるものです。その一定条件の1つに「配偶者と生計維持関係にあること」という条件があります。

この「配偶者と生計維持関係にあること」という条件を満たしていなければ配偶者加給金又は振替加算が付加される権利は得られず、それを判断するために年金の手続き時に「戸籍謄本」や「世帯全員の住民票」、「配偶者(又は請求者)の所得証明書」が必要なのです。

まず、「戸籍謄本」は請求書に書いてある配偶者が本当に配偶者なのかどうかを確認するために必要となります。次に「世帯全員の住民票」と「配偶者(又は請求者)の所得証明書」は、配偶者と生計維持関係にあるかどうかを確認するために必要となります。

よって、「戸籍謄本」や「世帯全員の住民票」、「配偶者(又は請求者)の所得証明書」を提出して、「配偶者と生計維持関係にある」という認定をしてもらうのです。

>>次のページでは、夫婦で住民票が異なっている場合の必要書類についてお話します。

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