平成25年4月から国民年金とともに国民年金基金が変わります
<INDEX>
・60歳以降も国民年金基金に加入するには?
・国民年金の任意加入制度とは
・60歳以上の国民年金基金への加入
・事例で検証~国民年金基金を利用した老後資金準備
・任意加入と国民年金基金加入で控除対象が増
60歳以降も国民年金基金に加入するには?
「国民皆年金」である日本の公的年金制度では、原則20歳以上の人は全員国民年金に加入しなければなりません。おもにその人の職業で被保険者の種別が3つに分かれていますが、国民年金基金に加入できるのは自営業者等である第1号被保険者のみです。ただし、保険料を納付していることが条件なので、保険料の免除・納付猶予制度を利用していたり、保険料が未納になっている人は国民年金基金に加入できません。第1号被保険者は、60歳になると国民年金の被保険者資格を喪失します。しかし、例外的に国民年金への加入を希望する人を対象とする「任意加入制度」があります。60歳以降、老後資金を準備するなどの目的で国民年金基金に加入するためには、国民年金へ任意加入することが必要です。
国民年金の任意加入は、加入対象となる人が異なる3通りのパターンがあります。まずは、それぞれのしくみをみていきましょう。
国民年金の任意加入制度とは
■1.60歳から65歳までの任意加入はじめに、60歳から65歳までの任意加入をみていきましょう。国民年金から支給される老齢基礎年金は20歳から60歳までの全期間保険料を納付しないと、満額を受給できません。厚生年金は20歳未満、あるいは60歳以上でも加入できますが、20歳未満および60歳以上の厚生年金の加入期間は老齢基礎年金の受給額には反映されないカラ期間となります。
また、20歳から60歳までの間に未加入期間や保険料の未納期間があると、満額の老齢基礎年金を受給できません。60歳で国民年金の加入資格を喪失した後、老齢基礎年金の受給額を増やすため、または満額とするために、60歳から65歳まで国民年金に任意加入することができます。
任意加入を希望する人は市区町村の窓口で加入手続きを行います。任意加入すると、月額15,040円(平成25年度額)を納付します。一方、保険料を滞納すると任意加入の資格を喪失します。また、原則65歳まで任意加入できますが、65歳前に保険料納付済期間が40年に達すると、その時点で資格を喪失します。
■2.65歳から70歳までの任意加入
老齢基礎年金の受給資格を満たすには、現法では原則25年以上保険料納付済期間があることが必要です。60歳から65歳まで任意加入をしても老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人は、70歳まで任意加入を延長できます。ただし、65歳以降の任意加入は特例によるものなので、昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象となります。任意加入の目的も老齢基礎年金の受給資格を満たすためで、70歳前に受給資格を満たすことができたら、その時点で任意加入の資格を喪失します。
■3.海外に居住する人の任意加入
会社員や公務員である第2号被保険者と、扶養されている配偶者である第3号被保険者は、被保険者となる要件に国内居住要件がありませんが、第1号被保険者には国内居住要件が必要です。第1号被保険者が海外に居住すると被保険者資格を喪失し、海外に居住している期間はカラ期間になります。国民年金への加入を希望する場合は任意加入の対象となります。
海外から任意加入できるのは20歳から65歳までの日本国籍を有する人です。海外に移住する前に任意加入するときは住所地の市区町村、海外に移住した後で任意加入するときは最後に住所のあった市区町村または年金事務所で手続きを行います。
以上のような方法で、国民年金に任意加入することができますが、平成25年4月から国民年金基金に加入できるようになったのは1.の60歳から65歳までの任意加入被保険者のみです。任意加入被保険者を対象とした新しい国民年金基金への加入手続きや給付内容をみていきましょう。