年金

60歳から増やせる年金~国民年金基金(2ページ目)

2013年(平成25年)4月から、国民年金基金の加入対象者が拡大されました。60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人が対象となっています。60歳になってから国民年金基金に加入することで、どのくらい老後資金を準備できるのかご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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60歳以上の国民年金基金への加入

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60歳以降加入できる国民年金基金のパターンは3通りです

60歳以上で加入できる国民年金基金の種類は、終身A型(保証期間あり)、終身B型(保証期間なし)、I型(15年確定年金)の3種類です。

1口目(必ず加入)と2口目以降(自由に選択)を組み合わせて選択することができ、掛金の上限(月額68,000円)以内であれば、何口でも加入できます。65歳から終身で受け取れる年金が基本となるので、長い老後に備えることができるようになっています。
60歳以降の国民年金基金加入パターン

(国民年金基金ホームページより)

また、60歳以上の加入では、男女別の掛金は給付の型や口数ごとに異なりますが、加入時の年齢にかかわらず掛金は同額です。
国民年金基金掛金

 

年金額は、加入期間の長さ(月単位)により受給できる額が異なります。何口加入するかによって受け取る年金額が決まります(なお、確定年金の年金額は終身年金の年金額を超える選択はできません)。
1口当たり年金額

(上記は65歳まで加入した場合のもの)


前述のとおり、60歳以上での国民年金基金の加入は国民年金への任意加入が必要です。国民年金の任意加入の資格を喪失すると、国民年金基金の加入資格も喪失します。また、60歳前から国民年金基金に加入していた人も60歳になるとそれまで加入していた国民年金基金の加入資格は喪失し、60歳以上での加入を改めて申し込む必要があり、加入できる種類と掛金も60歳以上の加入者を対象としたものが適用されます。

これまで国民年金基金の加入者は第1号被保険者のみでしたが、60歳以上の加入は任意加入被保険者を対象としているので、リタイア後の会社員や第3号被保険者の資格を喪失した人も加入することができます。60歳から準備できる老後資金の選択肢の1つとなります。したがって、60歳を過ぎてから国民年金基金に加入して老後資金を準備する方法を事例で検証してみましょう。
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