ペット可のマンションでは敷金が高い場合もあります。これは原状回復によりお金がかかることが前提となっているのです。しつけが大切ですね! |
原則に戻って経年劣化は貸主負担!
この場合も、最初の原則に戻って考えてみれば良いのです。破損した部分の最小単位(畳なら1枚、クロスなら1枚)を借主が費用を負担して原状回復した場合、そのまわりの畳やクロスの色あわせのために、さらに交換をする、というのは、経年劣化によって色があせたものを新しいものに交換する、ということになります。
原則は「経年劣化は貸主が負担」でしたから、この場合も、色あわせで交換をした部分については、貸主の負担となりますね。
東京都のガイドラインは、このように説明しています。
但し、だからといって、借主が、畳全部、あるいはクロス全部を取り替えなければならない、とされる場合もあるのです。
この場合も契約内容が重要!
今まで紹介したのは、あくまでも「ガイドライン」。つまり、契約をするときには、このようなガイドラインがあることを参考にしてください、ということ。ですから、最初にお部屋を借りるときの賃貸借契約で、たとえば、原状回復について「全部の畳換え」や「部屋全部のクロスの張替え」の費用を「借主が負担する。」という内容になっていたとしましょう。
その契約書に、特に何も言わずに借主が署名・捺印してしまった場合、借主も、その内容について、納得して同意していたということになってしまいます。
賃貸借契約書には、小さな字でいろいろなことが書いてあって、読むのもとても大変。
でも、原状回復の部分は、特に敷金の返還にもかかわってきたり、余計な出費を負担することにもなりかねない、重要な項目です。
ちょっと頑張って、目を通して、疑問に感じたら仲介の業者さんにきちんと確認するようにしてくださいね!
いかがでしたか? 来月は、実際に敷金のことでトラブルに遭ってしまった場合、自分でできる簡単な手続きについてご紹介いたします。
【関連サイト】
・敷金トラブル・東京都のガイドライン
・ハウスクリーニング代に敷金が消えた?