商業登記
商業登記とは、簡単に言うと、会社の(一部の)情報のことです。※会社以外の商業登記もありますが、細かい話ですので、商業登記とは「会社」の話だと思っておいて下さい。
たとえば、みなさんが、個人事業主としてインターネット事業を行なっていたとします(インターネット事業ではなく、ご自身のイメージしやすい事業に変えて頂いても結構です)。株式会社などの会社としてではなく、個人事業主としてインターネット事業を行うことも、全く問題ありません。個人事業主として行っている場合には、たとえ従業員を雇っても、どんなに収益が上がっても、「会社」ではありません。それでは、「会社」としたい場合には、どうすればよいのでしょうか?
会社としたい場合には、これまた法務局というところに「こういう会社を作りますよ」ということを申請しなければなりません。この場合にも、不動産登記と同じように「こういう申請書を書き、こういう書面を添付しなさい」ということが法令で決まっています。それをお客様から依頼を受けて代わりに行うのが、「商業登記業務」です。
このようにして、商業登記の申請を行うと、晴れて会社ができ、その会社の情報を見たい人がいれば法務局というところで見れるようになります(登記を見ます)。
つまり、個人事業主と会社との違いは、端的に言ってしまえば「登記をしているか、していないか」です。たとえば、(私事ですが)私はつい最近、株式会社を設立しました。従業員は一人も雇っていませんが、株式会社であることに変わりはありません。それに対して、従業員を何十人も雇っていても、商業登記の申請をしていなければ会社ではなく、個人事業主となります。
なお、上記では会社を作る(設立する)という例を出しましたが、これ以外にも商業登記の申請をする場合があります。会社を作った(設立した)後に、登記の申請をする必要が出てくることがあります。たとえば、役員が変わった、株式を発行したなどという場合には、登記の申請をしなければなりません。この場合にも、会社から司法書士が依頼を受け、商業登記業務を行うことがあります。
上記の「不動産登記」「商業登記」が、従来からある司法書士のメイン業務です。