解決方法はとっても簡単!
ただ、そのまま大きな金額が源泉徴収されても、確定申告をすれば適正な所得税額が計算され、多く引かれた所得税は還付されることになりますので最終的には問題ありませんが、やはり毎回の受取額が減るのは嫌だという方もいるでしょう。そのような場合、どうしたらよいのか、解決方法をご紹介しましょう。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しよう!
解決方法は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することです。提出期限はもう過ぎていますが構いません。
期限を過ぎても提出すれば、それ以後、提出した場合の計算方法で源泉所得税が計算されます。さらに、提出しなっかたために多く源泉徴収された所得税額分は、提出以後に支払われる年金と一緒に戻ってきます。
少しでも早く年金の減額分を元に戻したいという方は、少しでも早く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しましょう。
なお、手元に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」がないという方は、年金事務所にありますので、年金事務所に行って用紙をもらいましょう。
また、提出したかどうかわからない場合は、年金事務所で提出の有無を確認しましょう。
【関連記事】
・ 年金にも復興増税!公的年金と税金の関係をチェック!