事例:「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出有無による
源泉徴収税額の違い
同じ条件で金額が大きく変わります
1ヵ月の年金額:15万円、1ヵ月の社会保険料:1万円
・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合
源泉徴収税額=(15万円-1万円-13万5000円)×5.105%=255円
よって年金は2ヵ月に1回の振込なので、255円×2ヵ月=510円が源泉徴収税額となります。
・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった場合
源泉徴収税額=(15万円-1万円-(15万円-1万円)×25%)×10.21%=1万720円
よって年金は2ヵ月に1回の振込なので、1万720円×2ヵ月=2万1440円が源泉徴収税額となります。
このように同じ人でも「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出したか否かで源泉徴収税額に大きな違いが出てくるのです。源泉所得税額が多いとその分、年金の振込額は少なくなるのです。
年金の振込額が2月から減ったという方は、所得税の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していない可能性がありますので思い出してみてください。そして、「そういえば出していないなぁ」という方は、今後どうすれば良いのか、次ページでご紹介します。