宝くじと税金
個人が購入した宝くじの当せん金は非課税所得に該当するため、所得税は課税されません。宝くじの裏面に「当せん金には、所得税がかかりません」と記載されているとおりです。確定申告の必要もありません。この裏面の記載を誤解して、「所得税はかからないけど住民税はかかる」と考える方もいますが、それも間違いです。非課税所得に住民税は課税されません。ただし、他の税金が課税されるケースがあります。注意が必要なケースは以下の通りです。
当せん金を他の人にあげる場合
高額な当せん金を手にしますと、ついつい羽振りがよくなるものです。当せん金を現金で誰かにあげたり、物品を購入してプレゼントしたりすることもあるかもしれません。そのような場合に贈与税が課税される場合があります。贈与税は贈与した側ではなく、もらった人が申告する必要があります。当せん者からの贈与も含め、その年に受けた贈与の総額が非課税限度額(110万円)を超える場合には贈与税を納める必要があり確定申告しなければなりません。
共同購入した場合
共同で購入した宝くじの当せん金を代表者が受取り、後から共同購入者に配分した場合には上記のケースが適用されます。配分額によっては贈与税が課税され、確定申告が必要となります。そのため、全員で当せん金を受け取りに行くか、委任状を準備する必要があります。また証明資料として人数分の「当せん金証明書」を発行してもらいましょう。
法人が宝くじを購入した場合
法人が購入した宝くじの当せん金は会社の益金として計上する必要があります。経営状況によっては法人税が課税されます。会社がその当せん金を役員や従業員に配分した場合には「賞与」となります。受給者に所得税が課税される場合がありますので注意が必要です。
懸賞・クイズと税金
懸賞やクイズの賞金(賞品)は、「一時所得」として課税されます。一時所得には他に競馬、競輪等の払戻金や生命保険の一時金等が含まれます。ちなみにtotoは宝くじと同じ取扱いになるため一時所得には該当しません。一時所得の計算においては特別控除額(50万円)が控除されますので、「収入金額」から「その収入を得るためにに支出した金額」を差し引いた金額が50万円以下であれば確定申告をする必要がありません。