失業給付は前職の在籍期間だけでは決まりません
被保険者期間(失業給付の期間を決める「前職の在籍期間」)は、『離職日から1年以内に再び雇用保険の被保険者になった場合』、尚且つ『その間に雇用保険を受給していない』場合は、「複数の職場での勤務期間を合算」できます。当然といえば当然なのですが、稀に見落とす方がいらっしゃいます。
必ずしも直前の職場に6ヵ月 or 12ヵ月在籍しなければならない、という訳ではないのです。
つまり、すぐに辞めてしまう、を繰り返してしまっても、通算での期間が稼げれば、雇用保険は利用できるようになるのです。
例えば、直前の職場に2ヵ月しかいなくても、その前の職場で5ヵ月、さらにその前の職場で5ヵ月勤めており、「その間に雇用保険の給付を受けておらず」、「それぞれの再就職までの期間が一年以内であれば」、被保険者として保険料を払っていた期間は【12ヵ月】です。
※3つの職場で雇用保険に加入していたことが前提です