医療保険/女性のための医療保険

出産費用は医療保険でまかなえる?(2ページ目)

出産でまとまったお金が必要と考えている人は多いかと思います。医療保険に加入していれば出産費用はまかなえるのでしょうか? 加入していなくても何とかなるものなのでしょうか?

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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医療保険に加入していれば出産費用は十分まかなえるが…

出産時はお金の心配よりも体の心配

出産時はお金の心配よりも体の心配

出産費用に関しては、正常分娩であれば出産育児一時金等で十分まかなえるはずで、正常分娩以外でも、医療保険に加入していてまとまった給付金を受け取ることができれば、多額の支出を強いられるようなことは十分避けられるはずです。しかし、海外での出産や特別なこだわりのある出産、想定外のことが起きてしまったような場合等では、それなりの覚悟も必要です。

また、出産時に結果として負担がなくても、その後の子育てでは当然お金がかかります。子どもの医療費は各自治体の医療費助成制度により、ほとんど負担(自治体によって助成内容は異なる)はなくて済みますが、ベビーベッドやおむつ、ベビーカー、服、ミルク、保育料等、新たな支出はたくさんあります。ガイドの経験では、光熱費が随分上がりました。

産科医療補償制度とは?

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、重度な障害をもった赤ちゃんが産まれてきた場合に、家族をサポートしてくれる制度で、平成21年1月から開始しています。

補償対象は、産科医療補償制度のHPに次のように書かれています。
『本制度の加入分娩機関の管理下における分娩により出生体重が2000g以上かつ在胎週数33週以上で出生した児(※)に、身体障害者等級の1級または2級に相当する重度脳性麻痺が発生し、運営組織が補償の対象として認定した場合、補償の対象となります。』
(※)出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、所定の要件に該当する状態で出生していれば、分娩に関連して発症した脳性麻痺に該当するか否かという観点から個別審査を行います。ただし、先天性要因等の除外基準によって発生した脳性麻痺については、補償対象として認定されません。(産科医療補償制度のHPより転記)

補償対象と認定された場合の補償額は、看護・介護の基盤整備のために一時金で600万円と、毎年の看護・介護のために年120万円を20年間、計3000万円となっています。掛け金は3万円ですが、出産育児一時金が同時期から3万円引き上げられたことで負担増にならないようにしています。


出産時は、お金の心配よりも子どもが無事生まれ、妻(母)も異常なく、ともに健康であることを願うばかりです。出産費用が心配な人は、なるべく生まれる前に工面しておきましょう。間違えても支払いのことで産後間もない妻を不安にさせるようなことのないように!


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【関連リンク】
厚生労働省第40回社会保障審議会医療保険部会配布資料
産科医療補償制度
産科医療補償制度について(厚生労働省)
 
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