投資信託/初心者向け投資信託の始め方

初心者必見!自分に合った証券口座の選び方(2ページ目)

投資信託を購入する前に開く証券口座。源泉徴収ありの特定口座、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の3種類があり、いずれかを選択する必要があります。それぞれの違いをおさえ、自分に合ったタイプを選びましょう。

執筆者:村岡 里香

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「源泉徴収なし」のほうがお得な場合も

投資金額が少額であれば「源泉徴収なし」の特定口座の方が税金の面でお得に

投資金額が少額であれば「源泉徴収なし」の特定口座の方が税金の面でおトクに

「源泉徴収なし」の特定口座にもメリットがないわけではありません。年間収入が2000万円以下のサラリーマンで他に副収入がなければ、その年の売却益が20万円以下の場合は所得税の確定申告をしなくてもよいことになっています(住民税の確定申告は必要です)。よって、利益が20万円以下におさまるような少額投資家であれば、「源泉徴収なし」の特定口座のほうが、所得税がかからずおトクというわけです。

「源泉徴収あり」の特定口座では、利益の金額にかかわらずそのつど自動的に税金が徴収されます。最終的に年間の利益が20万円以下になったからといっても、すでに源泉徴収された税金は返してもらえません。

毎月少額でこつこつ積立投資を始めるのであれば、ある程度の金額まで積み上がるのにも時間がかかります。売却もリバランスのためだけで年間の利益が20万円以内に収まるという人も少なくないでしょう。「マーケットが急激に値上がりしても当面は1年間の売却益が20万円を超えることはない。仮に超えたら申告すればよい」と考えられる人であれば、「源泉徴収なし」の特定口座を選ぶのも一方法といえます。

専業主婦や学生などは利益が38万円までは確定申告不要なので、その範囲におさまりそうなら「源泉徴収なし」の特定口座を選ぶのも一手。しかし、前述のように38万円のボーダーラインを超えてしまったら扶養から外れてしまう点にはご注意ください。

源泉徴収あり⇒なし、なし⇒ありに変更したいときは?

特定口座の「源泉徴収あり」「なし」は、一度決めても変更は可能です。ただし、変更できるのは年に一度。その年の最初の売却もしくは 配当等の受入までに変更届出書を証券会社に提出し、手続きが完了している必要があります。年内にすでに売却や分配金などの受け入れを行っている場合は翌年からの変更になります。自分の状況に応じて賢く切り替えても良いでしょう。しかし、あれこれ考えたり手続きしたりするのは面倒という人は、初めから「源泉徴収あり」の特定口座を選んでおくことをおすすめします。

【参考記事】
・ETFにかかる税金と確定申告のポイント

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