生活の質向上を目的としているのが現在のリフォーム
しかし、今日では生活の質の向上を目的とした積極的な住宅改修が増えています。「リモデル」「リノベーション」と呼ばれるように、さらなる快適性を追求した前向きな増改築が目に付くようになりました。
住宅リフォーム・紛争処理支援センターの推計によると、わが国の住宅リフォーム市場の規模は6兆円(2010年)を超えています。ストック重視へと国策として住宅政策の転換を図る最中にあって、リフォーム市場の規模倍増は国家戦略プロジェクトの1つに数えられるほどの重要施策になっています。「2020年までに市場規模を倍増させる」という成長戦略を実現させるべく、リフォーム瑕疵(かし)保険の拡充やリフォーム事業者の評価に関する情報発信が始まっています。消費者が安心して適切なリフォームを行なえるよう、リフォームに対する不安材料を取り除くための仕組み作りが着々と進んでいます。
リフォーム市場の規模拡大を図るには、その需要を喚起するための仕組み作りも必要です。リフォーム需要の喚起策の1つとして、今や忘れてならないのが住宅ローン減税です。2009年度の税制改正により、中古マンションの購入と同時に専有部分のリフォームを行った場合も減税対象となるよう改められました。近ごろでは住宅購入とリフォームを一本化したローン商品がお目見えしていることもあり、適用条件の緩和によって住宅ローン減税の魅力はさらに増しています。
自宅をリフォームして2012年中に入居した人は、以下の適用条件を確認し、忘れずに確定申告するようにしましょう。
「住宅ローン減税」リフォーム時の適用条件/ 2012年版
- すでに住んでいるマイホーム(自己所有)のリフォームであること。あるいは、中古住宅の購入と同時に行ったリフォームであること
- リフォーム工事が完了してから6カ月以内に入居し、2012年12月31日まで引き続き住んでいること
- 工事に要した費用が総額100万円を超えていること
- 償還期間が10年以上の借入金(リフォームローン)を有すること
- 「自己の居住の用」以外の用に供する部分がリフォーム対象に含まれている場合には、「自己の居住の用」に供する部分に係る工事に要した費用が総額の2分の1以上であること
- リフォーム後の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あり、リフォーム後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること
- 分譲マンションのリフォームでは、専有部分内の床または壁の過半について行なう「一定の修繕・模様替えの工事」であること
<具体例> 一定の修繕・模様替えの工事とは?
- フローリング床の貼り替えや畳床からフローリング床への貼り替えで、全床面積の半分以上の工事
- 間仕切り壁の一部について、その位置を変えたり取り外したり、あるいは新たに設ける工事
ここで、既存の住宅ローンとの関係を整理しておくと、すでに長年住んでいる自宅をリフォームした場合、自宅を取得するための(既存の)住宅ローンが残っていても問題はありません。無論、その既存の住宅ローンにつき、住宅ローン減税の還付を受けている最中でも大丈夫です。その場合、「自宅取得のための住宅ローン」と「リフォームローン」の両方が住宅ローン減税の対象になります。ご自身が1年間に徴収された所得税ならびに翌年分の個人住民税の予定納税額の範囲内で、両方の減税分がそろって税控除されます。
続いて、次ページでは確定申告に必要となる添付書類についてご説明します。