海外移住しても年金の権利は確保される
老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金についても、海外で受け取れる。日本では障害年金や遺族年金は非課税のため課税の対象とならない
年金を受け取る権利について、どこに住んでいるかは関係がありません。仮に日本国籍を失うことがあっても権利は確保されます。従って、海外移住しても日本の年金の裁定請求はもちろんできますし、受け取りも可能です。
ただ、海外に居住している方が裁定請求をする場合、居住地や家族構成によっては、日本国内で請求する場合とは別に書類が必要になることがあります。
公的年金に加え、企業年金の請求もする場合は、それぞれ必要書類等の確認が必要となります。書類のやり取りも日本にいる時のようにはいきませんので、リタイア後に移住される場合は、できれば日本にいる間に裁定請求をしておきたいですね。
日本と同じく2ヵ月に1度振り込まれる
年に2-3ヵ月だけ海外で暮らして、残りは日本で生活するようなスタイルであれば、日本で受け取り続けても大きな問題はないでしょうが、完全に移住するとなると移住先で年金が受け取れないと困ることになります。公的年金については、金融機関の指定口座に振り込まれるわけですが、海外移住の際、国内、国外どちらの金融機関にも振込みを指定することが可能です。一部の銀行では「国際キャッシュカード」というもの発行することで、日本の金融機関の口座を海外のATMで引き出すことも可能なようです。
ただ、大手金融機関は新規の国際キャッシュカードの発行を行っていないため、発行可能な金融機関が限られていたり、手数料が割高だったりしますので事前の確認をしておきたいですね。
海外への送金については、日本と同じ2ヵ月に1度で、現地の通貨で支払われます。
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