年金/年金にかかわる手続き

海外移住で年金の受け取りや手続きはどうする?(2ページ目)

海外移住しても年金を請求する権利や受け取る権利は全く影響を受けません。受け取り口座は日本、海外どちらの口座を指定することも可能です。移住時に「年金の支払いを受ける者に関する事項」と、場合によって「租税条約に関する届出書」というものを提出し、移住後は毎年「現況届」を提出する必要があります。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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海外移住時にする手続きとは?

海外移住の際に必要な年金の手続きとして、「年金の支払を受ける者に関する事項」という届けを出す必要があります。

この届けは、住所の変更と口座の届がひとつになったもので、口座証明か通帳のコピーを添付して届け出をすることになります。従って、海外の金融機関に振り込み指定する場合は、事前に口座がないと手続きできないので注意が必要ですね。

もちろん、海外移住した後に口座を開設し、そこに指定することも可能です。

もうひとつ必要な手続きに、「租税条約に関する届出書」というものがあります。老齢年金は日本では所得とみなされ課税(天引き)の対象となるわけですが、海外でも課税の対象となってしまいます。

こういった二重課税を防止するため、各国と租税条約を結んでいます。この租税条約が締結されている国に移住する場合、先ほどの「租税条約に関する届出書」を提出することにより、日本での課税がされないことになります。

租税条約が締結されていない国に移住する場合や、届出書を提出しない場合、そして共済年金については、日本での課税となるようです。

海外移住後の手続きとは? 

さて、無事に海外移住して年金も振り込まれてきたら一安心ですが、年金を受け取り始めた後に必要な手続きがあります。

それが、「現況届」というものです。これは、毎年誕生月に自身の現況を報告するもので、日本に住んでいても「現況届」は提出しなければなりません(現在は、住民基本台帳の住民票コードが日本年金機構に登録されている場合は不要)。

この「現況届」を提出し忘れると、年金が一時的に支給差し止めになってしまいます。後日、提出すれば遡って支給されますので、受け取る年金額が減ることはありません。現況届は毎年移住先に届きますので、在留証明書等を添付の上返送することになります。

従って、移住先で引越しするような場合、届け出しておかないと現況届が届かないことになりますので、忘れずに手続きする必要があります。

年金の手続きに以外にも、移住の際にはいろんな手続きが必要となります。事前にしっかり準備、確認をしておきたいですね。


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