海外移住時にする手続きとは?
海外移住の際に必要な年金の手続きとして、「年金の支払を受ける者に関する事項」という届けを出す必要があります。この届けは、住所の変更と口座の届がひとつになったもので、口座証明か通帳のコピーを添付して届け出をすることになります。従って、海外の金融機関に振り込み指定する場合は、事前に口座がないと手続きできないので注意が必要ですね。
もちろん、海外移住した後に口座を開設し、そこに指定することも可能です。
もうひとつ必要な手続きに、「租税条約に関する届出書」というものがあります。老齢年金は日本では所得とみなされ課税(天引き)の対象となるわけですが、海外でも課税の対象となってしまいます。
こういった二重課税を防止するため、各国と租税条約を結んでいます。この租税条約が締結されている国に移住する場合、先ほどの「租税条約に関する届出書」を提出することにより、日本での課税がされないことになります。
租税条約が締結されていない国に移住する場合や、届出書を提出しない場合、そして共済年金については、日本での課税となるようです。
海外移住後の手続きとは?
さて、無事に海外移住して年金も振り込まれてきたら一安心ですが、年金を受け取り始めた後に必要な手続きがあります。それが、「現況届」というものです。これは、毎年誕生月に自身の現況を報告するもので、日本に住んでいても「現況届」は提出しなければなりません(現在は、住民基本台帳の住民票コードが日本年金機構に登録されている場合は不要)。
この「現況届」を提出し忘れると、年金が一時的に支給差し止めになってしまいます。後日、提出すれば遡って支給されますので、受け取る年金額が減ることはありません。現況届は毎年移住先に届きますので、在留証明書等を添付の上返送することになります。
従って、移住先で引越しするような場合、届け出しておかないと現況届が届かないことになりますので、忘れずに手続きする必要があります。
年金の手続きに以外にも、移住の際にはいろんな手続きが必要となります。事前にしっかり準備、確認をしておきたいですね。
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