年金/国民年金の仕組み

海外移住で国民年金の支払いはどうなる?(2ページ目)

海外移住をする場合、国民年金の保険料を払う義務がなくなり、払っても払わなくても良くなります。ただ、払わない場合には将来受け取る額が少なくなったり、障害年金が受け取れなくなったりするなどの影響がでてきます。移住先の制度のことを含め、移住する前に年金のことを考えておきたいですね。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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手続きや保険料の支払い方法は? 

任意加入の手続き方法ですが、
  • 既に海外移住している方……日本にいた時の最終住所地を管轄する年金事務所
  • まだ日本にいらっしゃる方……住所地の市町村役場の年金窓口
に任意加入の申請をすることになります。

保険料の支払い方法については、日本の金融機関の口座を残しておくなら、その口座から口座振替により納付することができます。口座がない場合は、国内にいる親族等が代わりに支払ってくれる場合は、親族に保険料の納付書を送り、それで親族が代わりに支払うことになるようです。

いずれにしても、自分が直接納付するわけではないので、「払っているつもりだったのに、実は払われていなかった」なんてことにならないように気を付けなければいけません。

移住先の制度と協定をしっかり確認 

移住先によっては、その国の年金制度に強制的に加入しなければならないこともあり得ます。また年金制度はあるものの、移住してきた外国人は加入できなかったり、そもそも公的年金制度自体が確立されていない国も少なくありません。

任意加入することで自身の老齢年金額を増やすことができますし、要件を満たせば障害の状態となった際の貴重な所得保障にもなりますし、妻と18歳未満の子がいる場合、遺族基礎年金が支給されることがありますので、遺族の生活保障にもなります。

移住先の年金制度に加入しない(あるいは「できない」)場合は、任意加入の検討をお勧めしたいと思います。

いずれにしても、移住先によってその国の制度や日本との協定の有無、内容も様々です。移住する前に年金事務所等でそのあたりのことをしっかり相談しておきたいですね。


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