児童扶養手当が受けられるのは?
児童扶養手当は、父母の離婚などで父や母と生計を同じくしていない児童の福祉のために、ひとり親家庭等の生活の安定を支援するための制度です。国の制度ですが、手続きの窓口は市区町村です。まず、手当の対象となるかどうかを確認してみてください。
<子供の要件>
18歳になった後の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童で、下のいずれかに該当する場合。
・父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻しないで生まれた児童
・棄児など父母が明らかでない児童
以上が要件ですが、次のようなケースは対象になりません。
<対象にならないケース>
・親や養育者、児童が日本国内に居住していない
・里親に委託されているとき
・父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
・申請者が母または養育者の場合、父と生計が同じとき(父が重度障害の場合を除く)
・申請者が父のときは、母と生計を同じとき(母が重度障害の場合を除く)
・父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(配偶者が重度障害の場合を除く)
・児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く)等に入所しているとき
児童扶養手当の額
児童扶養手当としてもらえる金額は、請求者または配偶者、扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年度所得と、扶養人数に応じて、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。<手当額>
子ども1人の場合
・全部支給 月額42,330円
・一部支給 月額42,320~9,990円
子ども2人の場合
・全部支給 月額加算 10,000円
・一部支給 月額加算 9,990~5,000円
子ども3人以上の場合
児童1人増すごとに
・全部支給 月額加算 6,000円
・一部支給 月額加算 5,990~3,000円
*一部支給額は、所得により10円単位で決定
子ども1人
月額= 42,320円- (受給資格者の所得額 -所得制限限度額) ×0.0186879
子ども2人
加算額= 9,990円- (受給資格者の所得額 -所得制限限度額) ×0.0028844
子ども3人以上
加算額= 5,990円- (受給資格者の所得額 -所得制限限度額) ×0.0017283