国際結婚/国際結婚アーカイブ

在留管理制度と在留カード(4ページ目)

2012年7月に新しい在留管理制度がスタートしました。国際結婚の配偶者など日本に中長期で滞在する外国人を対象とする新しいシステムで、「在留カード」が交付され、手続きの方法も今までとは異なります。その概要は……

執筆者:シャウウェッカー 光代

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ポイント4……外国人登録制度の廃止

これまで住民票が持てなかった外国人居住者にとって、住民票の代わりになるものとして必要だったのが、市区町村の役所で行なう外国人登録による「登録原票記載事項証明書」であり、その内容が記載された「外国人登録証明書」(カード)でした。

しかし、新しい在留管理制度では「在留カード」が発行されますので、外国人登録証明書は必要なくなります。したがって、外国人登録制度も廃止になります。

なお、外国人登録制度では不法滞在者でも登録の対象となり、外国人登録証明書が交付されましたが、新しい在留管理制度では対象にはなりません。オーバーステイなど不法滞在の状態にある外国人は、すぐに最寄りの入国管理官署に行って所定の手続きを行なってください。

■外国人登録カードも保管しておくこと

現在、日本に住んで外国人登録証明書を持っている人は、新制度スタート後、一定期間はその外国人登録証明書が在留カードとみなされますので、引き続き大切に持っていてください。

国際結婚の家族の在留資格は「日本人の配偶者等」です。この在留資格をもつ16歳以上の人の場合(外国人の妻か夫はここに含まれます)、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は、「在留期間の満了日」となっていますので、一度確認しておくとよいでしょう。

外国籍のお子さんなど16歳未満の人は、「在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで」となっています。

さらに詳しく知りたい方は、法務省 入国管理局のホームページをご覧ください。
「新しい在留管理制度がスタート!」


次ページでは、手続き前の基礎知識を……


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