ポイント4……外国人登録制度の廃止
これまで住民票が持てなかった外国人居住者にとって、住民票の代わりになるものとして必要だったのが、市区町村の役所で行なう外国人登録による「登録原票記載事項証明書」であり、その内容が記載された「外国人登録証明書」(カード)でした。
しかし、新しい在留管理制度では「在留カード」が発行されますので、外国人登録証明書は必要なくなります。したがって、外国人登録制度も廃止になります。
なお、外国人登録制度では不法滞在者でも登録の対象となり、外国人登録証明書が交付されましたが、新しい在留管理制度では対象にはなりません。オーバーステイなど不法滞在の状態にある外国人は、すぐに最寄りの入国管理官署に行って所定の手続きを行なってください。
■外国人登録カードも保管しておくこと
現在、日本に住んで外国人登録証明書を持っている人は、新制度スタート後、一定期間はその外国人登録証明書が在留カードとみなされますので、引き続き大切に持っていてください。
外国籍のお子さんなど16歳未満の人は、「在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで」となっています。
さらに詳しく知りたい方は、法務省 入国管理局のホームページをご覧ください。
「新しい在留管理制度がスタート!」
次ページでは、手続き前の基礎知識を……