ポイント1……「在留カード」を交付
「在留カード」とは、入管法上の在留資格をもち、中長期で日本に在留する外国人に対し、法務大臣が交付するカードのことです。2012年7月8日以前は、外国人の身分を証明するものとして「外国人登録証明書」(カード)が発行されていましたが、新制度では廃止され(→ポイント4)、この「在留カード」が身分を証明するのに有効なものとなります。
■「在留カード」に記載される情報:
【表面】
氏名
生年月日
性別
国籍・地域
住居地
在留資格
就労制限の有無
在留期間(満了日)
許可の種類
許可年月日
交付年月日
有効期限
申請者の顔写真
【裏面】
住居地記載欄……届出年月日と住居地を記載し、記載者印(例:「東京都港区長」など)を押す欄があります。
■在留カードの有効期限
在留カードには有効期限があります。
永住者
16歳以上の人……交付の日から7年間
16歳未満の人……16歳の誕生日まで
永住者以外
16歳以上の人……在留期間の満了日まで
16歳未満の人……在留期間の満了日または16歳の誕生日の
いずれか早いほうまで
なお、在留カードの見本は下のページでご覧になれます。
法務省入国管理局のホームページ
「新しい在留管理制度がスタート!」
次ページでは、ポイント2と3について説明します。