国際結婚/国際結婚アーカイブ

在留管理制度と在留カード(2ページ目)

2012年7月に新しい在留管理制度がスタートしました。国際結婚の配偶者など日本に中長期で滞在する外国人を対象とする新しいシステムで、「在留カード」が交付され、手続きの方法も今までとは異なります。その概要は……

執筆者:シャウウェッカー 光代

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ポイント1……「在留カード」を交付

「在留カード」とは、入管法上の在留資格をもち、中長期で日本に在留する外国人に対し、法務大臣が交付するカードのことです。

2012年7月8日以前は、外国人の身分を証明するものとして「外国人登録証明書」(カード)が発行されていましたが、新制度では廃止され(→ポイント4)、この「在留カード」が身分を証明するのに有効なものとなります。

■「在留カード」に記載される情報:

【表面】
氏名
生年月日
性別
国籍・地域
住居地
在留資格
就労制限の有無
在留期間(満了日)
許可の種類
許可年月日
交付年月日
有効期限
申請者の顔写真

【裏面】
住居地記載欄……届出年月日と住居地を記載し、記載者印(例:「東京都港区長」など)を押す欄があります。

■在留カードの有効期限

在留カードには有効期限があります。

永住者
16歳以上の人……交付の日から7年間
16歳未満の人……16歳の誕生日まで

永住者以外
16歳以上の人……在留期間の満了日まで
16歳未満の人……在留期間の満了日または16歳の誕生日の
いずれか早いほうまで

なお、在留カードの見本は下のページでご覧になれます。
法務省入国管理局のホームページ
「新しい在留管理制度がスタート!」



次ページでは、ポイント2と3について説明します。

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