申請は代行可能、受領は本人のみ可
申請は原則、申請者本人が行わなくてはなりませんが、申請者の配偶者、または二親等以内の親族(親・子・兄弟・祖父母・孫)、申請者が指定する者(旅行業者など)であれば代理申請が可能です。ただし、受領は本人確認を要するため、本人の出頭に限定されています。
姓名又は本籍の都道府県名に変更があったとき
パスポート受給後、記載の項目(姓、本籍など)に変更が生じた場合、原則的にはそのパスポートを返して、新規発給申請をしなければなりません。ただし、変更の生じた事項が、姓、名又は本籍の都道府県名であれば、訂正申請することもできます。結婚により姓が変わった場合は、訂正申請により、追記ページへの訂正を行うすることが可能です(写真の印刷されているページ及びICチップの中の氏名等の情報は、新規発給申請をしない限り、変更されません)。なお、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請することが必要です。