社会保険の種類と病気やケガに関する保障
公的な社会保険には「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類あり、病気やケガをした際にも役立つ保障が揃っています。■健康保険
いざという時には頼りになる健康保険
主な給付としては、病気やケガで治療をする際の療養の給付があり、医療機関の窓口では一部負担金(基本3割)の支払いだけで済むようになっています。また、医療費が高額になった場合は高額療養費制度があり、自己負担限度額を超えた部分は払い戻され、経済的負担を軽減できるようになっています。
傷病手当金では、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、休んだ期間の1日あたり標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
■年金保険
公的年金には自営業者等が加入する国民年金、会社勤めの人が加入する厚生年金、公務員等が加入する共済年金があり、それぞれ老齢年金、遺族年金、障害年金の給付があります。
老後の生活を支えるためのの老齢年金が主な給付ですが、病気やケガで障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間に支給される障害年金や死亡時の遺族年金もあります。
■介護保険
要支援・要介護状態になった時、必要な介護サービスを受けることができ、自立した生活への支えとなります。介護保険のサービスを利用できるのは、65歳以上(第1号被保険者)の要支援・要介護認定者と、40歳から64歳(第2号被保険者)のうち介護保険の対象となる特定疾病によって、介護や支援が必要と認定された場合に限ります。
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