医療保険/医療保険の基礎を学ぼう

解約返戻金のある終身医療保険とない保険の違い(2ページ目)

各保険会社からさまざまな終身医療保険が出ています。しかし、一つひとつ内容を見ていくと、解約返戻金や還付金が存在する貯蓄性のある医療保険もあれば、全くない掛け捨ての医療保険もあります。どんな種類があり、どのような違いがあるのかまとめてみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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生存還付金のある医療保険も

現在、医療保険は掛け捨てがメイン。ただし中には解約返戻金や生存還付金のあるタイプもある

現在、医療保険は掛け捨てがメイン。ただし中には解約返戻金や生存還付金のあるタイプもある

加入してから一定期間ごと(5年ごとなど)に還付金を受け取れるような医療保険は、女性専用医療保険を中心に以前からありました。最近は、加入してから数十年後、それまで支払った保険料相当額が戻ってくるような生存還付給付金付きの医療保険もあります。

例えば保険料を30歳から月2万円支払って、30年後の60歳時(予め設定した生存還付給付金算定期間の満了時)に生存していれば、30年間で支払った720万円を受け取ることができるようなイメージです。受け取った後も保障は続きます。

ただ、生存していても、それまでに入院給付金等を受け取っていたら、生存還付金から引かれてしまいます。また、このタイプは生存還付金を受け取る前に解約したり死亡したりしてしまうと、ごくわずかな解約返戻金や死亡保険金を受け取って契約は終了してしまい、生存還付金は受け取れないので、注意が必要です。

解約返戻金があっても必ず受け取れるとは限らない

保険契約は、終身であれば解約か被保険者の死亡で終わり、定期であれば他に期間満了で終わることもあります。

貯蓄性のある終身医療保険では、加入後ある程度期間が経過すると、契約に定めた死亡保険金よりも多くの解約返戻金が存在していることも多々あります。この場合、加入者側にとっては、死亡保険金を受け取るよりも解約して返戻金を受け取るほうがお得になってしまいます。そのため、一般的には死亡保険金が解約返戻金に合わせて増額していくようになっています。

しかし中には、死亡時はあくまで契約で定めた死亡保険金額、としている医療保険もあります。死亡保険金が解約返戻金より少なければ、何としてでも死亡する前に解約しないともったいないことになってしまいます。現実的には、死亡する直前に本人が解約手続きをすることは困難であり、死亡した後は解約手続きをできません(死亡したら解約請求書の記入もできない)。

人生の終期に医療保険のことでゴタゴタともめることのないよう、いざという時の対応方法をあらかじめ決めておくなり、解約できる時に解約して違う医療保険に加入しておくなり、安心できる対策を講じておきましょう。

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