加害者が自賠責すら入っていない、またはひき逃げされた場合は?
十分な金額とは言えないかもしれませんが、政府保障事業により、自賠責保険と同額を限度にお金が支払われます。
このような場合に限り、政府が行っている「政府保障事業」を利用することになります。支払われる内容は自賠法(自動車損害賠償保障法)に基づいており、金額は自賠責保険と同様になります。なお、自賠責保険と重複して支払われることはありません。
政府保障事業は自動的に受け取れるものではないので、必ず請求する必要があります。3年間で時効となるため早めの請求が必要です。また、お金を受け取るまで半年から1年以上かかるのが一般的です。
被害者が任意保険に入っていれば……!
ひき逃げ、もしくは加害者が保険未加入だとしても、被害者(または同居の家族)が任意保険に入っていれば、次の保険から支払いを受けられる可能性があります。●人身傷害補償保険
契約者を含む同居の親族で、歩行中の事故や他の車に乗車中の事故も補償される契約なら、保険金額内で保険金が支払われます。
●無保険車傷害保険
任意保険に加入していれば必ず付帯されています。保険金額は最高2億円で一律です。
事故に遭わないのが一番ですが、もし遭ってしまっても、状況によっては自分の任意保険から支払いを受けることが可能です。ご自身の契約内容を一度確認しておくことをおすすめします。